対象:住宅設計・構造
現在、鉄骨ALC三階建ての住居件作業所のリフォームを考えておりますが、中古物件につき確認済み書がありません。
一階が作業所、二階は二部屋が賃貸で一部屋は住宅、三階は元のオーナーの住宅となっておりました。
一階と三階を賃貸に作り変えようと思いましたが、用途変更不可能で工事は出来ません。
そこで、一階作業所を貸し事務所に改修工事を行なおうかと思っておりますが、その場合は役所の用途変更は必要なのでしょうか?また、確認済み書が無くても工事は可能なのでしょうか?
場所は都内江戸川区で規模は1フロアー100?ほどです。
ハラペコさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
横山 彰人
建築家
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用途変更について
文面拝見しました。
まず作業所を貸し事務所にする場合は、その面積であれば用途変更届けはいりません。
また建築確認申請済み書がなくても工事はできます。
但し東京都内でも区によって条例が定められていて異なる場合もあります。
私の事務所でも練馬区で同じような面積で、3階建てのもと工場を賃貸に変える設計と工事をしています。
どんな理由で賃貸がだめなのでしょうか。
平面図や詳しい資料があれば賃貸にできる方法を検討できるのですが。
分らないところがあればご連絡下さい。
横山彰人
評価・お礼
ハラペコさん
アドバイスありがとうございます。
江戸川区は規制が厳しくて賃貸は不可能との事です。もう一度江戸川区役所に聞いてみます。
またアドバイスお願いいたします。
ありがとうございました。
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