対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
今、マンション住まいをしているのですが、子どもも誕生し部屋が狭くなりつつあるので、戸建て中古物件を探しております。
物件を探し始めて約半年が経過したのですが、気になる物件情報が不動産会社から持ち込まれました。古い住宅街ですが、日当たり抜群の平屋建てで多少の庭までついています。昭和40年代後半にたてられたものですが、私たち夫婦は古さというものを全く気にしていませんし、売買価格も周辺よりはやや安いため、買いたい気持ちが強いのですが気になる点があります。
中古物件ですので、家の中を確認したく不動産会社にお願いしたところ、まだ住んでいらっしゃるということで、日程調整のうえ連絡しますとのことでした。まだ、住んでいるのに売りに出すというのは、どういう背景があるのだろうかと気になり始めました。住みながらも売りに出すというのは、どういったケースが考えられるのか、教えて頂けないでしょうか?
法律的な権利関係や何かしらの事故物件は避けたいので、考えられるケースや購入にあたり注意しなければならないことを教えてください。
(補足?)この物件の近くにある同規模の中古物件より700万円ほど安いです。ただし、同規模の中古物件の方が適正規模より400万円ほど高いような気がします。気になる物件は、希望売買価格より200万円くらい高くてもいいような気がしています。→すべて私の主観です。
(補足?)100メートル圏内に暴力団幹部と噂されている邸宅があります。
(補足?)売り出された経緯を不動産会社に聞いても、個人情報だとして教えて頂けません。
(補足?)私たち夫婦は、古さは全く気にならないのですが、周りの人間関係や物件の背景は気になります。
大祐さん ( 福岡県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
中古物件の判断について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
中古物件では居住中で売りに出すケースは一般的なことです。
売却により受領した金員を使って、買換えや引越等を行うことが多いので、
居住中の場合は、決済後に1〜2週間程度の引渡し猶予期間を
設けることも良くあります。
売却の事情については、その理由は様々です。
老後の資金調達、転勤、離婚、親との同居、引越等々があります。
一般的には、売主側の業者に確認するとある程度の事情はわかると思います。
ただし、離婚や相続問題等の家庭の事情の場合は、
売主も本当のところを言いたがらないことがあります。
正直なところ、売却の理由を詳しく知っても、あまり意味はないと思います
仮に、近隣トラブルや殺人、自殺、事件等の問題があれば、
売主は物件状況報告書等でその告知をする必要があります。
購入に大きな影響を与える告知事項を隠していた場合は、
売主や仲介業者に対して責任を追及できます。
気になるのであれば、「告知事項はありますか」と
仲介業者に聞いてみれば良いと思います。
今回の建物は、昭和40年代後半の建築なので、
価格としては、土地と考えて、相場を考慮する必要があります。
周辺の土地坪単価等を参考にしながら、金額を検討してください。
相場よりも安い場合、
・物件に問題があって安いのか(安かろう悪かろう)
・物件に問題はないが売主の事情で安くなっているか(売り急いでいる)
どちらの理由なのかを判断する必要があります。
例えば、親が病気でなるべく早くまとまったお金が
欲しい場合は、相場よりも安くても、
早く売却したいという意向が働きます。
売主の事情で、相場より安くなっている場合は、
いわゆる掘り出し物です。
直感を大事にして過度に心配をしないで、
冷静に判断してください。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
大祐さん
丁寧でご親切なご回答ありがとうございます。
大変いい勉強になりました。ひとつひとつ賢くなって後悔しない物件を取得できればと思います。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
大祐さん
物件状況報告書の根拠について
2010/02/19 00:32 ご回答いただきありがとうございます。
おかげさまで、確認してみる内容が明確になったことで安心しております。
ところで、回答の中に、「売主は物件状況報告書等でその告知をする必要がある」と記述されていますが、法的に定められているのでしょうか?再度、よろしくお願いします。
大祐さん (福岡県/39歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング