不動産建物部分の減価償却の計算について - 不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産建物部分の減価償却の計算について

マネー 不動産投資・物件管理 2010/02/17 13:35

こんにちは。

所有し賃貸に出している不動産の建物部分の原価償却の計算について教えてください。
以下の計算で合っているでしょうか?

●建物部分:1400万円
●償却年数:4年(木造の耐用年数22年を超えているため)
●償却方法:旧定額法(平成19年3月31日以前に取得したため)

1年目:1400万円×0.9×0.25
2年目:1400万円×0.9×0.25
3年目:1400万円×0.9×0.25
4年目:1400万円×0.9×0.25

年度途中で取得した不動産の場合は、1年目の減価償却は、日割りで計算しているのですが、その認識であっていますか?
※8月15日に取得した場合は、1年目の償却額は、
(1400万円×0.9×0.25)×(138日/365日)

ちょっと自信がなくなってしまったので教えてください。
よろしくお願いします。

ぎおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

17 good

5年目以降にご注意ください。

2010/02/17 14:22 詳細リンク
(5.0)

毎年の計上金額自体は合っていますが、5年目以降は少し変わってきます。
また、初年度に関しては日割りではなく、一日でもあれば月割にして良かったみたいです。

ご参考までに、減価償却の計上可能金額を書いておきます。
償却年数=償却可能年数ではないところがポイントです。
旧定額法でも備忘価格1円まで償却できます。

1年目・・・計上金額1,190,958円。年末残高12,809,042円
2年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高9,659,042円
3年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高6,509,042円
4年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高3,359,042円
5年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高209,042円
この段階で取得価格の5%を切りましたので、残高を5年で均等に償却します。
6年目・・・計上金額41,808円。年末残高167,234円
7年目・・・計上金額41,808円。年末残高125,426円
8年目・・・計上金額41,808円。年末残高83,618円
9年目・・・計上金額41,808円。年末残高41,810円
10年目・・計上金額41,809円。年末残高1円。

以降は備忘価格として申告書上は1円が記入され続けます。






株式会社えん 尾野信輔

補足

すみません。
旧定額と新定額を交ぜて説明しておりました。

まとめますと、残存期間については、平成19年3月31日以前の取得であれば、取得価格の10%は減価償却できません。→旧定額
それ以降であれば全額(正確には残存価格が1円になるまで)償却できます。→新定額

ですので、旧定額の場合は取得価格の15%を切った段階で残り5年で均等償却をすることになります。
以下に、初年度を月割計算して、旧定額を適用した場合の計上可能金額を計算しておきます。


1年目・・・計上金額1,312,500円。年末残高11,287,500円
2年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高8,137,500円
3年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高4,987,500円
4年目・・・計上金額3,150,000円。年末残高1,837,500円
この段階で取得価格の15%を切りましたので、残高を5年で均等に償却します。
5年目・・・計上金額367,500円。年末残高1,470,000円
6年目・・・計上金額367,500円。年末残高1,102,500円
7年目・・・計上金額367,500円。年末残高735,000円
8年目・・・計上金額367,500円。年末残高367,500円
9年目・・・計上金額367,499円。年末残高1円。


また、償却期間=償却可能年数ではないと言うのは、当初4年で償却期間を設定しているので4年目以降は計上できないと思いがちですが、実際は上記のように9年は計上できますよ、と言う意味です。

評価・お礼

ぎおさん

ありがとうございます。

計算まで教えて頂いて、本当にありがとうございます。
申し訳ないのですが、また教えてください。
「償却年数=償却可能年数ではない」という意味がわからないのですが、、、

償却年数(4年)が優先するのではなく、残高が取得価額の5%か5%を切るまで償却してよい、ということなのでしょうか?
(残存価額は、取得価額の10%なのに、5%まで償却していいのでしょうか?)

また、「初年度に関しては日割りではなく、一日でもあれば月割にして良かったみたいです」ということですが、
計算は、日割りになっているようですが、
どちらの計算でもよいということでしょうか?
(月割にする場合は、8月中に購入した場合は、8月〜12月の5ヶ月分で計算)

長々とすみません。
よろしくお願い致します

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不動産の確定申告について ケロケロニャンさん  2014-02-03 16:51 回答1件
中古不動産の減価償却 tshige0429さん  2012-03-07 18:01 回答1件
中古マンション購入について osietehakaseさん  2012-02-16 17:31 回答5件
不動産投資は新築か中古かどちらがベター? cogenさん  2011-08-06 16:09 回答1件
収益物件投資の収支計算方法 わっとさん  2008-05-30 19:22 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

【全国可・オンライン相談】投資マンションに関するお悩み相談会

投資マンションを売りたい方、マンション投資をやめたい方 必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

【平日18時から開催】投資マンションの購入・売却 個別相談会

投資マンションの契約・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 投資マンションの売却相談
寺岡 孝
(お金と住まいの専門家)