対象:不動産売買
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税金に対する各種軽減措置について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回は、残念ながら、木造(非耐火建築物)で、築20年を超えているので、
住宅ローン控除を始めとした各種の減免の対象にはなりません。
ただし、例えば住宅ローン控除に関しては、
耐震基準適合証明書もしくは住宅性能評価制度の耐震等級等がとれれば、
その適用を受けることが可能です。
一度、建築士の方に相談して、それらの適用をうけることができるのかどうか、
もしくは、どれくらいの改修工事を行えば、その適用となるのか等を
確認してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
また、各種控除が受けることが可能かどうかに関しては、
買主側で判断することなので、売主に責任はありません。
仮に、仲介業者にその旨を明確に伝えていたのであれば、
仲介業者にある程度の責任を追求することができるかもしれません。
個別の税的判断については、税理士、税務署等にご相談下さい。
また、責任の追及等の法的解釈については、司法書士、弁護士等に
ご相談下さい。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中古住宅購入時の税制優遇について
manataku さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご指摘の通り、今回は残念ですが、購入物件が木造(非耐火建築物)で築20年以上の物件ですので、住宅ローン控除などの優遇処置の対象外となってしまいます。
「何か克服要件・打開策はないのか?」とのことですが、購入前なら適合証明書などを取得することによって、住宅ローン控除等を受けれた可能性はありますが、購入後となってしまいましたら、打開策等は難しいと思われます。
また、「売主に非があるかどうか」ですが、売主が契約書上で優遇処置が受けれるなどを記載しているのでしたら責任があるでしょうが、そうでなければ責任はありません。むしろ売主ではなく、仲介会社がどのような説明をしたかが問題でしょう。説明いかんによっては仲介会社に責任があるといえます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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