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相続時精算課税制度と住宅の共有名義について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/13 11:41

住宅の購入を検討中なのですが、同居中の妻の母が購入資金を
全額援助するとゆうことなので素直に甘える事にしました。
(二千万以下の物件を予定中)

相続時精算課税制度をつかって住宅の名義を妻にする予定なのですが
子供ができて、教育ローンや車のローンなどの借り入れ時に持ち家の
ほうが借り入れしやすいと聞きました。
住宅の名義を収入の見込みの無い妻(専業主婦)だけにしてしてまうと
銀行などの借り入れ時に問題になるのでしょうか?

僕が自己資金を出し名義を共有名義して夫1妻9などにしたほうが
のちに問題が発生することが少ないのでしょうか?
万が一、離婚することになっても僕が家を出て行くつもりです。

妻名義と共有名義どちらのほうが今後、問題なくすむでしょうか?

nekodekaさん ( 茨城県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

住宅の名義について

2010/02/14 14:13 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の売買価格全額を奥様のお母様からの贈与でまかなうのであれば、
奥様の単独名義(100%所有)にしておいた方が良いと思います。
不動産の登記名義割合と出資金の割合が合わない場合は贈与税の対象となります。

通常、教育ローンや車のローンを組む際にも、
奥様名義の持ち家であれば、特に問題はありません。
また、ご主人の持分を入れたとしても、特に優遇はありません。

さらに離婚等の際に、
「nekodeka」さんが出て行く形を想定しているのであれば、
やはり、奥様の単独名義の方が良いと思います。

今回のケースに関しては、通常通り、
贈与を受けた奥様がその資金で物件を購入した形をとり、
登記も奥様の単独所有にしておくのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

nekodekaさん

分かりやすい回答で大変参考になりました。
100%妻名義にしようと思います。
妻も僕も悩みが解消されてとても喜んでいます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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