対象:住宅資金・住宅ローン
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築33年の中古住宅を購入し解体して新築に建てかえようと思っております。住宅ローンの申し込みは中古住宅購入と建てかえの二度に分けての申請になるということです。住宅ローン控除を効率よく受けるためにはローンの借り入れの際に自己資金の割合をどちらに多く入れたらよろしいのでしょうか。
koegel1706さん ( 埼玉県 / 女性 / 46歳 )
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効率的な住宅ローン控除の使い方
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談ください。
今回、土地(古家有り)を先行して購入し、取り壊した上で、
新築の注文住宅を建てる形だと思います。
住宅ローン控除の還付金は、
住宅ローン(土地および建物の合計)の年末残高の1%もしくは
納めている税金のどちらか小さいほうとなります。
納めている税金が住宅ローン年末残高1%を上回る場合には、
支払タイミングが遅い建物の借入割合を多くしておくと
年末の残高が大きくなるので控除額が多少大きくなります。
仮に、住宅ローン年末残高1%が納めている税金を上回っているのであれば、
納めている税金が全額還付されるだけとなります。
割振りによって還付金の金額は変わりません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
koegel1706さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローン控除を効率よく受けるためには...割合をどちらに多く入れたらよろしいでしょうか。』につきまして、最寄りの税務署などでもう一度、住宅ローン控除の適用要件につきましてご確認ください。
住宅ローン控除につきましては、実際に入居した翌年の確定申告ということなども考慮していただくとよろしいと考えます。
尚、残念ながら住宅ローン控除など税金に関する専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなりますので、税理士さんあてに改めてご相談ください。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に税理士さんが登録していますので、そちらでご相談いただくとよろしいと考えます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の為に!
koegel1706様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、koegel1706様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、住宅ローン控除にの適用対象となる家屋等につきましては、
中古住宅(非耐火建築物)は築20年以内ですので、今回購入予定の物件(築33年)は対象外となります。
2.そして、建替え目的で物件購入されるのであれば、中古物件は所有権移転登記されるか又は滅失登記されるのかは、この文書では詳細が判りません。
3.仮に、中古建物を滅失して新築建物(保存登記)は、住宅ローン控除の為に住宅ローン(債務)とされてはいかがでしょうか。
4.尚、土地及び中古建物は自己資金を有る程度投入されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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