対象:刑事事件・犯罪
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初めて書き込み質問させて頂きます。
私の親族がこの度、軽犯罪法違反と言う罪状で警察の方から
取調べを受けました。
犯した罪は追いかけと盗撮と軽蔑に値するものですが、少し話を聞いていて疑問に思ったことがありましたのでご意見を伺いたく書き込みさせて頂きました。
その親族の話では一回目の接触からいきなり会社に警察の方が5、6人が来てその内の二人が店内に入ってきて奥の部屋で店長と話し呼ばれて問い詰められ、車などを調べられ連行されたそうです。
今現在その親族は会社に自宅謹慎を言い渡され部屋に引きこもっています。
軽犯罪法の最後の方の第4条
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
とありますが、その親族も警察の人には何回か配慮したと言われたらしいのですが明らかに会社に来られてる時点で配慮がされてないと思うんですがどうなんでしょうか?
それとも国民の権利を不当に侵害しないように言うのはこの親族には適応にならないんでしょうか?
長文で申し訳無いですがお答え頂ければ幸いです
補足
2010/02/08 23:55取調べ初日に他に何かやっていないかは結構聞かれたそうです。
4条の意味は私が解釈した意味とは違うという事なんですね。
回答有難う御座いました。
鏡さん ( 北海道 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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軽犯罪法4条の意味
軽犯罪法の前身は,戦前の「警察犯処罰令」ですが,当時,この法律(政令)が大衆運動,政治活動,思想活動等の弾圧に乱用されたことがありました。つまり,そのような運動,活動をする人々をねらい打ちにして,ささいなことで身柄を拘束し,処罰を与えていたということです。別件逮捕などをイメージしていただけるとよいかと思います。その反省の下,戦後,軽犯罪法を制定する際に規定されたものが4条であり,一般的に「注意規定」と呼ばれています。その意味は,「本法に定める罪が,平常多くの善良な人々によっても,大した悪意なしに犯されやすい種類のものであることにかんがみ,取締り当局および裁判所に対して,とくにその取締りが過酷ないしは偏頗におちいったり,処罰が実質的に過酷にわたることなないよう留意すべきことを規定した」(伊藤栄樹・軽犯罪法241頁)ということです。
ご親族の件は,たとえば別件,つまり警察が本当にねらっているのは別の犯罪であり,軽犯罪法違反は口実であるといったような場合は,「軽犯罪法による取締りの乱用」に該当すると思われますが,ご親族の場合はいかがでしょうか。
「いきなり会社に来た」ということは捜査の手法の問題であると思いますが,4条の意味は前記のとおりであり,軽犯罪法違反の事件の場合には,捜査の手法を「緩やかな」ものにしなければならないという意味ではありません。
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