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バツイチ彼との結婚 将来の相続&保険について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/08 12:58

相続について教えて下さい。

現在結婚1年、私31歳、夫48歳です。夫はバツイチで、前妻との間に19歳と21歳の娘さんがいます。(離婚後は別居、親権は前妻)
また私は現在妊娠中で、今月出産予定、できれば子供をもう一人ほしいと考えています。
将来的に、子供が成人を迎える前に夫は定年となり、万が一のことがあった場合にも、再婚の為、相続等でもめるのではないかと不安です。
素人なりにサイト等で調べると、相続は妻1/2、残り1/2を子供で分割とありますが、どこまでが相続の対象となるのでしょうか?

現在、持家(離婚後に購入しローン返済中)、夫名義の車2台、夫名義の貯金、私名義の貯金等が頭に浮かびますが、決して裕福ではない為、将来家を売って現金化し、前妻の子供達への分与等を行わなければならないのか?!と不安に。

また、現在夫の保険の受取人が夫の母(同居)となっているのですが、もし夫の母よりも夫が先に亡くなってしまい、その後母が亡くなった場合、保険金も母の相続の対象となるのでしょうか?
私へ受取人を変更した方が懸命でしょうか?

共働きで将来に備えようと頑張ってはいますが、夫が50歳目前ということもあり、経済的に色々いな不安が過ります。アドバイスお願いします。

エリ0110さん ( 静岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続における法定相続人をお知らせします

2010/02/08 18:04 詳細リンク
(5.0)

エリ0110 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の相続における、現在の状況での法定相続人は、エリ0110様と先妻様とのお子様お二人になります。今後エリ0110様との間にお子様を授かりますと、その方たちと先妻様との間のお子様の法定相続分は平等に存在します。

お子様達は全てご主人の血族ですから、平等としてお考えに成りますよう、お勧めします。

また、相続は人の死亡によってその死亡した人の財産に属していた一切の権利義務を、その死亡した人と一定の血族関係あるいは配偶関係にある人が包括的に承継するものとされています。

従いまして、エリ0110様が記載されましたなかで
持家(離婚後に購入しローン返済中)、夫名義の車2台、夫名義の貯金は相続の対象になります。

ご主人の保険に関しての相続に関して、ご主人がお母様より先にお亡くなり、保険金をお母様が受け取られた後にお母様がお亡くなりになられた際は、お子様達とご主人のご兄妹及びそのダイス集相続人が法定相続人になります。

生命保険の受取人の変更は、上記の方たちが関連者であり、回答は不対応とさせて頂きます。

なお、ご主人の資産を遺言書によって遺贈することが出来ますが、各法定相続人の遺留分を犯した場合には、遺留分減殺請求が出来るものとされています。従いまして、その部分を考慮した配分をお考えになられますようアドバイス申し上げます。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

評価・お礼

エリ0110さん

吉野さん
迅速に、とてもわかりやすい回答を頂きありがとうございました。
知識不足だと、色々と不安も増しますが、モヤモヤがスッキリ致しました。
ありがとうございました!

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