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土地家屋の生前贈与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/05 17:33

現在父(62歳)名義の土地家屋を私(37歳)名義に変更したいのですが、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?これからかかる税金等できれば詳しく教えてください。

実は父は以前から借金癖があり(今はなし)、父の気の変わらぬうちに名義変更をして、土地を担保に借金をしないようにしたいと思っています。父からは土地の権利書と実印は預かっていますが、手続きをするまでに勝手に借金をしてしまわないようにする方法なども知りたいです。

よろしくおねがいします。

ドーヴィルさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

名義変更に懸かるコストをご紹介します

2010/02/06 09:02 詳細リンク

ドーヴィル 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

名義変更は、手続き費用だけでなく贈与税が発生します。

贈与税は税の中でももっとも高いもので、基礎控除額110万円を控除した金額にかかります。最高税率は50%です。

贈与税の税率は下記を参照ください。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

もし、後3年待つことが出来れば、相続時清算課税制度の選択が可能になります。
この制度は、生前贈与に対する受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払ったその贈与税を控除することにより、贈与税と相続税を通じた納税をすることが出来る制度です。

要件は
贈与者は満65歳以上(贈与する年の1月1日の年齢)の親、受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)で、
その贈与税の額は、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%を乗じて算出します。

詳しくは下記を参照ください
No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm


名義変更(登記の手続き)に必要な費用は
司法書士に依頼するとその費用、登記印紙、不動産取得税、登録免許税などがかかります。税は不動産の価額に一定の税率をかけて算出します。
普通は数十万円の単位になります。

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