対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職者の賞与の支給
2010/02/05 12:13
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凄腕社労士 本田和盛です。
退職者の賞与については、通常は支給日在籍要件をつけるので、支給日に在籍していなければ支払う必要はありません。
定年退職者については、本人が自分の意思で退職日を選択できるのではなく、誕生日等によって退職日が異なるので、賞与支給で有利不利が個別に発生します。そこで貴社のような規定があるわけです。
法律上は問題ありません。
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