複数名名義の不動産売却 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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複数名名義の不動産売却

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/03 23:12

父が約10年所有していた更地にした土地(住宅を建てられる土地、5年くらい空家です)を売りに出していたのですが、売却される前に昨年父が亡くなり、母・長女・長男の3人に持ち分を1/2、1/4、1/4づつ相続しました。(相続税の支払いには該当しません)仮に近々譲渡価格1200万、土地の所得金額は不明、取り壊し・測量・仲介などの譲渡費用は200万で売却が決まった場合、名義人3人とも確定申告が必要なのでしょうか?また支払うべき税金の計算方法、支払方法(一括・分割か・時期など)を教えてください。

りすりすさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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共有名義の不動産売却について

2010/02/04 12:46 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。

不動産の譲渡所得は、売却代金から譲渡費用と取得費を差し引いて計算されます。
今回、取得費が不明(最悪は、概算取得費として売却金額の5%)なので、
結果として譲渡所得が生じるのかどうかわかりませんが、
仮に譲渡所得が生じた場合としてご参照下さい。
(譲渡所得の計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm)

売却の際には、前所有者である亡父から相続人への相続登記が必要となります。
仮に、相談内容での持分で登記がされているのであれば、その持分に応じて、
譲渡所得に対する所得税(分離課税)を支払う必要があります。

今年中の売却であれば、来年の確定申告時期(H23 2/16-3/15)に
確定申告をする必要があります。
また、支払方法は、確定申告時期に一括払いで納付するのが基本です。

不動産の売却に伴う特例がいくつかあります。
取得、保有、現況等の詳細がわからないので、判断はできませんが、
税額に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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