対象:不動産売買
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以前住んでいた家を3年前に売却しました。
その後、1年後に瑕疵担保責任による請求が当時の仲介業者よりあがってきました。
(瑕疵担保の責任期間は契約書に1年間とかかれているので、ギリギリの期間内のことで、これは了承しています。)
白アリ被害による工事で、買主が発見した直後に仲介業者へ報告をしたが3か月間何の返事もないので、買主が直接工事を依頼し全て終わっていたとのことです。
売主であるこちらへの連絡は工事が完了してからでした。
施工前の写真はありません。
被害程度は工事業者によると引き渡す数年前からのものではないかということですがそれも証明できるものはありません。
請求内容はシロアリ防除工事、防腐防かび処理、床補強、基礎ハツリ(通行口確保の為)スラブ処理。
<1>
質問したいのは、瑕疵担保責任による費用負担の範囲です。
私としては、被害が生じた個所のみを負担すると考えていたのですが、
仲介業者側の言い分として、「駆除を部分的に行うことはできず、白蟻がいたとなれば、被害は表面から見ただけだは分からないので、床下全部を消毒するのが一般である。」
とのことで、その全てをこちらで負担すべきだとの考えだそうです。
その為、被害が生じていた洗面室、浴室、だけの面積ではなく、1階の延べ床面積での負担請求額が提示されました。
<2>
納得のできる、法に則った説明が一切ない為、
仲介業者に対する不信が高まってきています。
さらに、本来ならば工事に入る前に被害の内容を聞いているわけですから、その時点でこちらに報告する義務が仲介者にはあると思います。仲介業者として費用の一部を負担するぐらいの責任を取って頂きたいと思うのですがこれは間違っていますか?
以上、2点についてご回答をよろしくお願いいたします。
すじゃーたさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
売却後の白蟻被害による瑕疵担保責任の範囲について
すじゃーた様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
<1><2>共通して言えることは
仲介業者が仲介人としての責任を全うしていないということでしょう。
個人売買の中古住宅の場合、瑕疵担保責任期間はだいたい3ヶ月程で
1年というのも長いのではと感じます。
<1>について
これも隠れた瑕疵を買主が発見した時点で
売主に立会を求め瑕疵の確認後に工事や修繕を行うのが一般的です。
立会が行われていれば工事内容などについても買主と協議が出来たと感じます。
<2>について
売買契約書に記載されている「瑕疵担保責任」の項をご確認下さい。
契約書の内容と異なるようであれば仲介業者にも責任があると考えられます。
神奈川県庁の宅建係へご相談頂きくのが宜しいのではと思います。
この回答が すじゃーた様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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評価・お礼
すじゃーたさん
大変参考になりました。
プロが相手ということもあり、自分の考えが間違っているのかと少々気落ちしていたのですが、回答を頂いて安心しました。
責任を負うべきところはきちんと負い、必要ないと思う所は妥協せずに協議しようと思いました。
ご回答頂き、助かりました。
ありがとうございました。
すじゃーたさん
再質問いたします。。。
2010/02/13 20:18丁寧な回答を頂きありがとうございます。
こちらの気持ちを汲み取って頂いたのでしょうか。
少し気持ちが治まりました。
電話が来た際に「買主がたまたまテレビで瑕疵担保責任の事を知って、連絡が来たのですが・・・。」と、ここからが始まりでした。
ここまで解決せずに日が過ぎているのもこちらが図面を請求したり、見積を依頼しないと出して下さらないからです。あげく、詳細を知りたいと言うと、県外へ引っ越してきた私に「見に来れば分かる」と。
愚痴ばかりで申し訳ありません。
一つ聞きたいのですが、仲介業者側の言い分である、床下全部を消毒し、その費用も負担するのが一般であるとの見解はどう思われますか?
被害個所だけであれば2,3坪程度で済むのが、1階床面積だと19坪にもなります。
被害のない箇所までこちらで責任を取らねばならないというのがどうしても納得できずにいます。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
すじゃーたさん (神奈川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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