回答:2件
確定申告で税額を精算します。
給与を1ヶ所から受けているサラリーマンの場合で、給与所得以外の所得の金額(つまり副業にかかる収入金額−必要経費)が20万円を超えるときは、確定申告をしなければなりません。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、仮の税額なので、確定申告をすることによって給与所得と合算して税額を計算し、正しい税額との差額を精算することになります。
この場合、
''1:「正しい税額>仮の税額」''となれば差額を納付しなければなりませんし、逆に
''2:「正しい税額<仮の税額」''となれば差額を還付してもらえます。
1のケースでは、税務署長は原則として過去5年間、個人・法人を問わず、更正することができます。(この場合、差額の税額だけでなく、''延滞税''や''加算税''も支払わなければなりません。)
源泉徴収税額(仮の税額)が多ければ確定申告をして還付を受けられますし、納めるべき税額があれば、すみやかに確定申告をして納めた方が、延滞税も少なくてすみます。
従って、いずれにしても、正しい税額を計算してみてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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更正ができる期間について
税務署長が所得税額を更正・決定することができる期間は、正しくはケースによって異なります。
1、期限内に申告書の提出があった場合は法定申告期限(3月15日)の翌日から3年間
2、申告書の提出がない場合は同じく5年間
3、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合等は同じく7年間
などとなっています。
必要経費の考え方については、その収入を得るために直接要した費用の額とされていますが、家事関連費等については、必要経費となる部分を合理的に区分計算しなければなりません。
コチラのQ&A:「自宅兼事務所にかかる費用を必要経費とするには」がご参考になれば幸いです。
評価・お礼
kknさん
理解できました。迅速かつ明確なご指導ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。
回答専門家
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kknさん
追徴課税
2006/04/26 14:17ありがとうございました。
そこで、一点だけ、再質問お願いします。
もし、更正する場合は、5年間分をするのでしょうか。
何年まで、さかのぼる更正ができるのでしょうか。
変なはなし、やぶ蛇的になってしまうのではと思います。
また、必要経費の考え方も出来れば、お教え下さい。
お願いします。
kknさん (兵庫県/40歳/男性)
(現在のポイント:2pt)
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