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追徴課税について

マネー 税金 2006/04/26 12:20

お世話になります。
サラーリーマンで、副業収入がある場合、源泉徴収後、確定申告が
必要と聞いたことがありますが、金額の大小はあるのでしょうか。
全て必要なのでしょうか。(例;源泉表発行ありで:約50万くらい)
もし、確定申告をしない場合は、個人でも追徴課税とかあるのでしょうか。また、過去にもさかのぼるのでしょうか。
ご教示下さい。よろしくお願いします。

kknさん ( 兵庫県 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

確定申告で税額を精算します。

2006/04/26 14:01 詳細リンク

給与を1ヶ所から受けているサラリーマンの場合で、給与所得以外の所得の金額(つまり副業にかかる収入金額−必要経費)が20万円を超えるときは、確定申告をしなければなりません。

源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、仮の税額なので、確定申告をすることによって給与所得と合算して税額を計算し、正しい税額との差額を精算することになります。

この場合、
''1:「正しい税額>仮の税額」''となれば差額を納付しなければなりませんし、逆に
''2:「正しい税額<仮の税額」''となれば差額を還付してもらえます。

1のケースでは、税務署長は原則として過去5年間、個人・法人を問わず、更正することができます。(この場合、差額の税額だけでなく、''延滞税''や''加算税''も支払わなければなりません。)

源泉徴収税額(仮の税額)が多ければ確定申告をして還付を受けられますし、納めるべき税額があれば、すみやかに確定申告をして納めた方が、延滞税も少なくてすみます。
従って、いずれにしても、正しい税額を計算してみてはいかがでしょうか。

回答専門家

木下 裕隆
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(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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更正ができる期間について

2006/04/26 18:55 詳細リンク
(5.0)

税務署長が所得税額を更正・決定することができる期間は、正しくはケースによって異なります。

1、期限内に申告書の提出があった場合は法定申告期限(3月15日)の翌日から3年間

2、申告書の提出がない場合は同じく5年間

3、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合等は同じく7年間

などとなっています。

必要経費の考え方については、その収入を得るために直接要した費用の額とされていますが、家事関連費等については、必要経費となる部分を合理的に区分計算しなければなりません。
コチラのQ&A:「自宅兼事務所にかかる費用を必要経費とするには」がご参考になれば幸いです。

評価・お礼

kknさん

理解できました。迅速かつ明確なご指導ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。

回答専門家

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質問者

kknさん

追徴課税

2006/04/26 14:17

ありがとうございました。
そこで、一点だけ、再質問お願いします。
もし、更正する場合は、5年間分をするのでしょうか。
何年まで、さかのぼる更正ができるのでしょうか。
変なはなし、やぶ蛇的になってしまうのではと思います。
また、必要経費の考え方も出来れば、お教え下さい。
お願いします。

kknさん (兵庫県/40歳/男性)

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