対象:人事労務・組織
2009年12月下旬より、アルバイトで病院の植栽管理をしています。初めて、庭師を雇うとのことです。
冬場で仕事が少ないので、週2回、1日3時間です。
春になったら、時間や日数を増やす予定です。
雇用契約書はなく、口頭のみでした。
その後、文書にして欲しいと請求しましたが、
いまだ返答がなく、働き続けている状態です。
給与明細もありません。
ので、不安です。
アルバイトとはいえ、雇用契約書、給与明細は必要だと思うのですが、そのような法律はありますか?
再度、請求してもいいのでしょうか?
補足
2010/02/01 16:57回答ありがとうございます。
再請求しましたら…
「忙しいから」とにべもなく。。。
強制的な法律なのですか?
どこか相談する公的機関などはありますか?
kemoさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働条件明示義務違反です
凄腕社労士 本田和盛です。
相談の内容は、労基法15条(労働条件明示義務)違反です。賃金、労働時間など特に重要な労働条件については書面明示が原則です。
きちんと対応してもらってください。
(現在のポイント:2pt)
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