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対象:人事労務・組織

アルバイトの雇用契約書を作っていただけません。

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/01 16:57

2009年12月下旬より、アルバイトで病院の植栽管理をしています。初めて、庭師を雇うとのことです。
冬場で仕事が少ないので、週2回、1日3時間です。
春になったら、時間や日数を増やす予定です。

雇用契約書はなく、口頭のみでした。

その後、文書にして欲しいと請求しましたが、
いまだ返答がなく、働き続けている状態です。

給与明細もありません。

ので、不安です。
アルバイトとはいえ、雇用契約書、給与明細は必要だと思うのですが、そのような法律はありますか?
再度、請求してもいいのでしょうか?

補足

2010/02/01 16:57

回答ありがとうございます。

再請求しましたら…
「忙しいから」とにべもなく。。。

強制的な法律なのですか?
どこか相談する公的機関などはありますか?

kemoさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

労働条件明示義務違反です

2010/02/01 17:20 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

相談の内容は、労基法15条(労働条件明示義務)違反です。賃金、労働時間など特に重要な労働条件については書面明示が原則です。
きちんと対応してもらってください。

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