対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業と社会保険
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業の短時間勤務を週30時間で契約した場合、社会保険の適用はぎりぎりですが、
かりに有給休暇を取得したり、欠勤した場合でも、契約のもととなる週の労働時間は
変わりなく30時間であるため、別の日に補填する必要はありません。
(現在のポイント:-pt)
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