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住民税の増税に係る働き方について

マネー 税金 2007/06/09 22:44

よろしくお願いします。
私は現在9時から4時までアルバイトとして事務の仕事についています。時給850円で昨年の源泉を見ると支払い金額が1192975円です。このように年収130万までいかないので途中まで主人の扶養に入っていましたが、会社に査察が入り、1日が正社員の4分の3時間にあたる勤務で、週30時間にも該当するため、収入が到達していなくても扶養に入れないと言われ、途中から社会保険、厚生年金をパートの給料から引かれています。しかし、6月からは住民税が上がることになり、このままの働き方でいると、130万以下なのに税金ばかり取られて「働き損」にならないでしょうか?会社に仕事の時間の交渉をしたいと思っていますが、今のままでは実際やはり「働き損」になりますか?それとも年金は自分の将来のためなので、自分で支払ったほうがいいでしょうか?いろいろ調べて見たのですが、よくわからないのでよろしくご回答願います。

すずらんさん

回答:1件

今後の働き方について

2007/06/09 23:52 詳細リンク

すずらんさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

ご理解いただいているとおり、6月から住民税が上がっています。
しかし、住民税は前年の所得に対してかかりますし、所得税は今年1月からは所得税は減税になっています。(ただし特別減税は廃止されていますのでそれを考慮すると増えているケースもあるかも知れません)

単年度的な手取りの面で見れば、すずらんさまのような働き方は確かに損といえるかもしれません。
しかし、将来受け取る年金のこと、あるいは万が一病気やケガで長期間会社を休みお給料が出ないようなときの保障など、社会保険に加入していることに伴うメリットもあります。

単年度的に損をしないように、週30時間未満で抑えたほうがいいのか、扶養の枠にとらわれず働く方がいいのか、どちらを重視されるかはその方の考え方次第ですので、どちらがいいとは一概には申しあげられません。

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すずらんさん

扶養に入るためには

2007/06/10 12:27

ありがとうございました。
こんなに自分で考えてもわからなかったことにこんなに早くお答えして頂いてとても感謝しています。
基本的な質問をもうひとつだけさせて下さい。
年金や社会保険は自分のためのものですが、私の場合は収入が低いにも関わらず勤務時間だけが引っかかっているのですよね?もし、扶養に入って働きたいと思うなら、年金を払いながら扶養に入ることは不可能なのでしょうか?また、勤務時間をどのくらいに抑えなければいけないのですか?1日、1週間、1ヶ月すべてが正社員の4分の3ですか?例えば、週のうち1日だけ5時間にして他4日は6時間のまま働いたすればぎりぎり29時間で外れると思うのですが、それでいいでしょうか?それとも1ヶ月20日勤務の4分の3となる15日以内に抑えなければいけないのでしょうか?扶養の働き方についてアドバイス下さい。
よろしくお願いします。

すずらんさん

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