回答:1件
損益通算はできません
はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
株式に係る譲渡所得等は、他の所得と区分して計算する「分離課税」となり、''他の所得と損益通算することはできません。''繰り越した譲渡損失は、株式等に係る譲渡所得等の金額からのみ控除することが認められています。
税制非適格ストックオプションの権利行使時に生じた経済的利益は「給与所得」ですので、過去の株式譲渡に係る繰越損失の損益通算することはできません。
評価・お礼
Renhiroさん
明確&迅速なご回答ありがとうございます。良く理解出来ました。
回答専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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