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閲覧数順 2024年04月18日更新

途中から扶養になった場合の確定申告

マネー 税金 2010/01/29 10:03

昨年4月に転職、その後11月に退職し、12月から夫の扶養家族になりました。
2つの職場から「年末調整未済」と書かれた源泉徴収票が届きました。
この場合、税務署に確定申告に行けば良いのでしょうか。それとも、夫の職場に提出するのでしょうか。

不勉強ですいませんが、解答よろしくお願い致します。

hotcake113さん ( 奈良県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

- good

確定申告を行います

2010/01/30 00:46 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

12月から夫様の扶養家族になったというのは、社会保険の話ですね。
これと源泉徴収という税金の話とは関係ありません。

貴方様は、年の途中で退職し、その後就職していないので年末調整をされていません。

通常は、一年間で納めるべき税金の額を計算し、その金額と毎月源泉徴収していた金額との差額を本人に還付もしくは追加徴収することによって、正しい税額を納付するということを会社がやってくれます。(この手続を年末調整といいます。)

この手続がされていないので、一年間に納めるべき正しい所得税額の計算が行われていません。そのため、確定申告の手続を行うことにより、正しい所得税額を計算し、その税額を納付することになります。源泉徴収された金額が多いときは還付を受けることになりますし、少ないときは納付することになります。

毎月源泉徴収する金額は、社会保険料等控除後の給与金額と扶養親族等の数だけで一律に決められており、各種控除などはあまり考慮されていません。そのため、源泉徴収は多めにされていることが多く、確定申告を行うことにより源泉徴収された所得税が返ってくる可能性があります。

評価・お礼

hotcake113さん

分かりやすい説明ありがとうございました。

回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
(大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
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