対象:遺産相続
2009年度に、住宅購入資金として父から2,500万円贈与受けました。
ですが2010年2月1日現在で、購入住宅が決まっていません。2010年以内には購入したいと思っていますが、物件が決まりません。
住宅購入資金の贈与税非課税を適用できますか?
SBNRさん ( 新潟県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金等の特例の要件
SBNR 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時清算課税制度の住宅取得資金に係わる特例は、下記のように住宅を取得(登記)することが要件になっています。
特例からの抜粋です
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
詳しくは下記を参照ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
なお、お父様のお歳が、2009年1月1日時点で満65歳以上の場合には、相続時清算課税制度の適用を受けられる可能性があります(非課税の枠は2500万円)
下記を参照ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
評価・お礼
SBNRさん
吉野様
ありがとうございます。オンラインで申請書を作成していますが、「住宅購入していない」と選択すると、はじかれてしまいます。やはりできないのですね。
通常の相続時清算課税制度でトライしてみます。
(現在のポイント:-pt)
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