土地を不動産業者から1,000万円で取得し、住宅は建築会社に2,600万円で依頼する予定です。
1,000万円を父から贈与を受け、2,600万円を住宅ローン(融資額は土地+建物の評価)で借り入れる予定です。
この土地取得は住宅取得の贈与税の非課税対象とならないみたいなので、土地代は住宅ローンを借り入れ、贈与のお金は建築代に使いたいと考えております。
もし、決済の前に贈与を受けた場合でも、土地代の決済は住宅ローンを充て、建築請負の代金に贈与のお金と住宅ローンを充てていれば、問題ないでしょうか。
父が65未満なので通常の相続時精算課税も使えません。
また、他に何か良い方法があればお教えください。
いのじろうさん ( 長野県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
土地の取得資金
土地の取得資金をお父さんからの贈与により取得した同一年中に別途に住宅取得資金をお父さんから取得して、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税、相続時精算課税を受ける場合には、その土地の取得資金についても相続時精算課税の適用を受けることができます。その結果、その土地の取得資金については、2,500万円の特別控除を適用することもできます。
購入代金の決済や住宅ローンとの兼ね合いを考えて、お父さんからの資金の贈与の方法やタイミングを工夫してみてはいかがですか。
評価・お礼
いのじろうさん
ご回答誠にありがとうございます。
父からの支援方法等を検討したいと思います。
再質問の方法は問題ないのかどうなのでしょうか。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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いのじろうさん
贈与と決済のタイミングについて
2010/02/06 00:44?次のタイミングで贈与と決済をした場合、住宅取得の贈与税の非課税や相続時精算課税の対象となるでしょうか。
・1,000万円の贈与を受け、土地代1,000万円の決済について500万円を贈与、500万円を住宅ローンで支払い、建築費用にも贈与の残金500万円を充てた場合。
?平成22年度の税制改正で新築住宅の贈与税の非課税枠が1500万円に拡大する予定ですが、その場合、次のタイミングで贈与や決済をした場合、非課税の対象となるでしょうか。
・1,000万円の贈与を受けたが、土地の決済は住宅ローンで支払い、その後建築費用として1,000万円を建築会社に支払った場合。
いのじろうさん (長野県/38歳/男性)
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