退職>学生になったのですが。。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

退職>学生になったのですが。。

マネー 税金 2007/06/08 14:28

はじめまして。
去年11月に退職して、現在転職のためにスクールに通っています。
現在の収入は妻がバイトで月10万強といったところで2人とも国民年金・国保です。

質問1.現在の状況で住民税などの控除など受けられる
ものでしょうか?
大体は去年の収入がベースだと思うのですが、
現状から受けられるような控除・申請など
ありましたら教えてください。

質問2.よく扶養に入るとかありますが、私のような
場合は妻の扶養などになることができるので
しょうか?

質問3.この状態で来年、確定申告などする場合に
抑えておいたほうがよいポイントがあれば
教えてください。

質問4.住宅ローン控除を自分の所得税から還付
されていたのですが、このまま所得が
ないと還付もないのでしょうか?
所得税として納めていた分を住民税に
切り替えられたので、住民税から還付
されるってことはないでしょうか?

過去ログなど見ましたが勉強不足でよくわかりません
でしたので、他の人の質問と重複しているかもしれま
せんがお願いします。

hihoさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

今後の扱いについて

2007/06/08 14:30 詳細リンク

hihoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
順に回答させていただきます。

<質問1>
ご理解いただいているとおり、住民税は前年の所得に対してかかります。
残念ながら減免という方法はございません。

<質問2>
hihoさんが奥様の(税法上の)扶養に入ることはもちろん可能です。
奥様はアルバイトとのことですが、1つの会社で週30時間以上、週4日以上働いているのであれば、会社で社会保険が適用になります。この場合、hihoさんを社会保険上の扶養にすることも可能です。
夫婦ふたりで国民健康保険・国民年金の支払いをするより、経済的なメリットは大きいので、まだしばらくhihoさんが通学されるのであれば、奥様の働き方も検討の余地はあると思います。

<質問3>
質問2ともからんできますが、hihoさんが奥様の税法上の扶養となり、奥様のアルバイト先の収入が1社からだけであれば、会社で年末調整が受けられ、確定申告は不要となります。

<質問4>
住宅所得控除は所得税に対する税額控除ですので、もともとhihoさんに所得税が発生しないということになると、還付もされないことになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

hihoさん

回答ありがとうございます。

2007/06/08 19:26

2年ほど前までは妻も社会保険にはいっていましたが、妻の仕事は不定期で毎週ではないためはずれました。
また、現在妊娠中なのであと数カ月後には働けなくなります。

これで収入がなくなった場合に、生活保護などうけられるのでしょうか?
やっぱり収入がない状態で1年間とかでないと
何にもないのでしょうか。。

###
税金はあがって、還付は減って(所得があっても還付元の方を減税さてはね)
「再チャレンジ」だってのは口ばっかりで手当ても補償もなし。。やれやれ安倍晋三にやられっぱなしです
###

hihoさん (神奈川県/35歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? ゆぅうさん  2009-02-15 21:57 回答1件
休職中の確定申告と住宅ローン控除 わたじさん  2008-02-28 21:47 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)