対象:住宅資金・住宅ローン
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主人の親が自分の土地に2回目の住宅を退職金担保で建て直しました。
立て直す前と建て終わり後の2回、主人にお金を入れるよう要請してきましたが、主人は別世帯で独身中、断ったそうです。
その後、私と主人が結婚しましたが、私共はご両親と別居です。主人には結婚している次男夫婦と、独身で定職を持たず親と別居で仕送りしてもらっている3男がいます。
この先、親が3男に仕送りをしながら、長男や次男からお金をむしろうとする考えに主人は疑問に思っているようです。
両親は父が会社員で、母はパートしています。
私達もいずれは家などを買いたいなと思っていますし、それをさせないように主人の親が口出しをしてきます。
私たちは主人の給料や名義などを勝手に使われることはないのでしょうか。
また主人の両親の名義を借りず、同意を得られないのはわかっているので無視し、保証人として関わらず、家を建てる事は可能でしょうか。
ぜひ教えて下さい。
亀ぶらざーずさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:3件
住宅購入について
おはようございます。
住宅購入ですが、査定基準を満たしていれば通常はローン保証会社にローン保証料を払い保証してもらいますので親に保証人になってもらう必要はありません。
なるべく下記の要件はクリアーしておきましょう。
1、自己資金を物件価格の約3割用意
2、年収基準をクリア(金融機関と年収により違いますが、年間支払額が年収の20%から35%ぐらいの間です。)
3、勤続年数3年以上
4、購入物件の担保価値
5、他の債務がないこと
6、ローンなどの延滞などがないこと
7、勤務先の規模
ご主人の親が勝手に名義を使うのは基本的にはできないですが、相手側しだいかと思います。
親がお金に困っているのであれば、一度お近くの独立系のファイナンシャルプラナー(上級資格CFP保持者)にご相談するよう勧めてみたらいかがでしょうか。親のお金の問題が解決したら何も問題なくなることだと思います。NPO法人日本FP協会でご紹介してくれます。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅購入の件
さとうきびさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私たちは主人の給料や名義などを勝手に使われることはないのでしょうか。』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ご相談の内容からすると専門家はファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんの方が適任のように思われます。
つきましては、お手数でも弁護士さんあてに改めてご相談ください。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に登録している弁護士さんがいますので、そちらでご相談していただくと何かヒントになるアドバイスを受けられると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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銀行等関連の保証会社保証付で!
さとうきび様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、さとうきび様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン借入につきましては、
銀行等との借入要件が合致していれば銀行等関連の保証会社保証付で、ご主人さまのみで申込可能と考えます。
2.但し、ご主人さまが親御さまの連帯保証人及び連帯債務者になっていると、必ずこの債務がご主人さまに付いてきますので、借入可能額がその分少なくなります。ご注意ください。
以上
(現在のポイント:-pt)
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