対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
借地権の上に登記した建物を有してますが、道路の拡幅でセットバックすることになりましたが、セットバックするためには建物を建築基準法に則り建て直さなければなりませんが、土地が狭く建て替えが難しい状況にあります。そこで借地権を地主に返して別に住居を定めたいと思っていますが、借地権を有償で地主に引き取ってもらえるでしょうか。なお、土地の借地権割合は7割です。有償であるなら相場が分かれば助かります。また、地主が納得しない場合には借地権を他に譲渡することも考えられますか。なお、地主は相続税の関係で国の物納を申請していると聞いています。
チャーリーさん ( 東京都 / 男性 / 54歳 )
回答:1件
まずは借地権の内容を確認することです
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
借地権には価値がありますので、地主または第3者への売却は可能です。
ただし、その譲渡額(売却価格)は以下により異なります。
・借地権の種類
・借地の目的
・借地の存続期間、現借地の契約期間と残存期間
・現行地代
・そのエリアでの借地権取引の慣行
・特約事項
など
まずは上記を含め、借地契約書、登記簿謄本にて
その記載内容を確認してみてください。
なお第3者への借地権の譲渡にあたっては、
地主の承諾またはそれに代わる裁判所の許可が必要になります。
借地権価格は一律に借地権割合で算出されるものではありませんし、
譲渡は地主さんとの話し合いが前提になりますので、
その中で譲渡承諾料、名義書換料なども含め決めていくことになります。
今回のポイントは借地権の内容、価格、売却だと思いますので
これらに精通した不動産コンサルタントもしくは不動産会社に依頼されるのが
よろしいかと思います。
なおご来社いただいての初回相談は無料にて
おこなっておりますのでお気軽にご利用ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
チャーリーさん
借地権の
2007/06/16 08:31道路拡幅で転居することになりました。地主と協議しましたが、原因は行政の側であり、当方とは関係なく借地権(残存期間7年)を買い上げる意思はないとのことでした。借地権の更新料を支払っていますので、残存期間分の返還は請求できますか。また、底地は国に物納する手続きを進め国の調査も終わっているとのこと。私が借地権の第3者への譲渡を匂わせたら物納申請のし直しになるから困ると言われました。地主には近々私たちの状況も踏まえ再考(借地権の買い上げ)をお願いしてきました。借地権は相続の際には税務署でしっかり財産として計算されますが、いざというときには無価値に等しい場合もありますね。
話は長くなりましたが、建物の取り壊し期限も迫っていますので、6月中には決着をつけなくてはなりません。最善の方法を教えてください。
・第3者譲渡は裁判も予想され期間的に無理で す。
・更新料の残存期間分の返還請求は可能ですか。
・行政に対して補償の上乗せは求められますか。
以上よろしくお願いします。
チャーリーさん (東京都/54歳/男性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング