対象:人事労務・組織
今月産休に入り、1月いっぱいで退職する予定でした。
しかし、本日会社から「出産手当金が出ると説明しましたが、働いていた期間が1年未満だったため出ません。」と連絡を受けました。
私は、平成21年4月から正規職員になったため2カ月足りないとのこと。
会社側は、産休・育休をとり復帰すればお金が出ると勧めてきました。しかし、事情があり復帰は難しいのです。
1年未満のため退職金も少なく、その上公務員のため失業手当金も出ません。
産休を取り退職をしたいと会社に伝えた所、産休と育休はセットだから復帰しないのであれば無理だと言われました。産休取得後退職はできない決まりなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
rollcakeさん ( 静岡県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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産後休業後の退職
凄腕社労士 本田和盛です。
産前産後休業は労基法65条で使用者に義務づけられているものであり、産後休業後に退職する予定の従業員に対しても、拒否することはできません。
また産後休業後に育児休業を取得するか否かも従業員の自由意思です。
出産手当金は、産前産後休業期間中の所得保障として健康保険の給付として支給されるものですが、育児休業とセットでないと支給されないものでもありません。会社が費用を負担するものでもありません。
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