対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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娘がうつ病で休職し、会社の規定により3ヶ月で退職となりました。
休職中より傷病手当金を受給していました。
現在、延べ5ヶ月分いただいています。
うつ病ですので、今後、すこしづつアルバイトなど始める可能性があります。
一度に長い時間は無理でも、週2日、一日4時間くらいの
バイトがあれば、始めてみようかと話しています。
その場合、すぐに社保に連絡を取り、傷病手当金は打ち切りと
いうことになりますか?
ある程度までのアルバイトは受給資格の消滅にならないという
話も聞いた事があるのですが・・。
社保によって規定は違っているかもしれませんが、
もし、共通の決まりなどあるようでしたら、教えてください。
ひろこ*ちゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 52歳 )
回答:1件
傷病手当金の受給について
はじめまして、ひろこ*ちゃん様 FPの山宮と申します。
退職後のアルバイトをされた場合の傷病手当金の受給ですが、原則は
アルバイトは禁止となります。
ただし、内職程度のものや、傷病手当金が受給されるまでの間、一時
的に軽微な仕事について賃金を受給する場合には労務不能と認められ
る場合があります。
傷病手当金の受給については、あくまでも医師の診断書と健康保険組
合の判断によります。
従って、軽微なアルバイトで大丈夫と思っていても健康保険組合がノー
と判断すれば傷病手当金を受給できなくなりますので、健康保険組合に
事前に相談されるのが良いと思います。
また医師の診断も重要と思います。医師が治療の一環として社会復帰の
ため軽微なアルバイトをした方が良いと診断された場合に、健康保険組
合がどう判断するかになります。
主治医の先生にも相談されてください。
少しずつ回復に向かうと良いですね。
以下ご参考です。
「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合
であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の
比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているよう
な場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場におけ
る労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事
したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な
他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに
準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」
(平成15年2月25日保保発第0225007号)
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ひろこ*ちゃんさん
アドバイスありがとうございました。
2010/01/27 11:36お返事をいただき、ありがとうございました。
質問をさせていただいた後、健保の方に問い合わせてみたところ、
たとえ1時間であろうと労働して賃金を得た場合は
受給は取り消しとなるそうです。
元の会社に所属したままで、会社でのリハビリであれば
考慮されたようでしたが、娘は会社の規定により、すでに
退社しておりますので、そういった対象にはならないそうです。
お医者様にはこれから相談します。
確かにお医者様の「労務不能」証明がなければならないわけですから、
そちらの判断が先かもしれません。
ところで、大変もうしわけありませんが、もう一点宜しいでしょうか。
今、失業保険も受給資格延長を申し込んであります。
これもやはりたとえ一回限りのアルバイトでも収入を得れば
無効となるものと思っているのですが、その場合、
こちらから職安へ通達するのでしょうか?
ひろこ*ちゃんさん (神奈川県/52歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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