対象:人事労務・組織
友人の件です。
昨年から職場でパワハラを受けています。
そもそもは、業績不振でクビが危うくなった上司が、友人に責任をなすりつけて強引に即時解雇しようとしたところから始まりました。
それはあまりのこじつけで無理があり、また友人も応じなかったため、嫌がらせをして自主的に退職に追い込むつもりのようでした。
嫌がらせも日々エスカレートし、友人も退職を考えるようになりましたが、せめて次の仕事が決まるまでは…と、我慢していたところ、早く辞めさせたい上司が「解雇に値するもっとな理由」を求めて、友人の過去の行動を全て洗いなおしたところ友人にも不正があったことがわかりました。
仕事で使用するために借りた車を、私用でも何度か利用したという事実です。
上司は「これは横領だから即、懲戒解雇できる」と言い、早く退職願を出すようにせまって来たそうです。
実際に、友人も悪いですが…これは本当に懲戒解雇に値するのでしょうか?
また、まだ正式な通達や今後の話などもしていないし、退職願も提出していないのに、いきなり「●日までに業務用に貸与していたすべてのものを返却するように」とも言ってきたそうです。
友人の不正がどの程度の罪になるのかはわかりませんが、懲戒解雇だとしてもこれは正当なステップなのでしょうか?
ぜひ、専門家のご意見が伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
かえる君さん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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社用車の不正使用
凄腕社労士 本田和盛です。
社用車を私的に使用することは、ルール違反でしょうが、そんなことで解雇にはなりません。
就業規則の解雇の条項を確認ください。
また就業規則記載の懲戒解雇事由に該当すれば懲戒解雇できるわけでもなく、解雇にふさわしい
ほどの重大なルール違反でなければ認められません。
また上司が部下をかってにクビにできるわけではなく、会社の社長または人事部門が解雇を決定しますので、人事部(総務部)に確認したらよろしいと思います。
評価・お礼
かえる君さん
ご回答いただきありがとうございます。
昨日、労働局にも相談しましたが、その程度のことでは解雇には値しないとのことでした。
重くて減給ではないかということでしたが、すでに始末書を提出しているのでさらに罰を…ということはないのではないかということでした。
むしろ、パワハラの実態がひどすぎるのでそれで訴えても勝てるくらいだそうです。
それに関しては、本人にまかせますが…
友人には、これからあらためて就業規則などを確認するように伝えます。
もちろん不正は不正ですので、本人も充分に反省し、また弁償すべきものは弁償すべきですが、あまりにもおかしな話の展開でしたので心配していました。
困った時には、やはり専門家に相談するのが一番ですね。本人も、自分に非があるだけに、なかなか総務などに相談しにくかったようですが、これで少し安心するのではないかと思います。
ありがとうございました。
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