対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
こんにちは。結婚1年目です。私は韓国からきた韓国人です。主人は日本人です。主人が早く死んだ場合、韓国に帰ろうと思っていますが、遺族年金などは韓国でもらえることができるのでしょうか?またそのまま日本に住み続ける場合は国民年金はもらえるのでしょうか?結婚の際に主人の親にとても反対され、財産は一切やらないといわれました。私としては主人の妹に全部とられるのは腹が立ちます。どうしたら主人の両親の財産を分けてもらえますか?また、主人の両親は私達が結婚したことは知りませんので、まだ遺言状などは書いていないとおもいます。
kimukimu2さん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
海外の遺族年金
こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。
遺族年金の受給権は死亡の当時、死亡者によって生計が維持されていたかによって判断されますので、その後、日本国内での住所が変わったり、外国で居住したりしても、失権しないかぎり遺族年金を受け取ることができます。
年金を受給していると、年金支払通知書など年金に関するいろいろな書類が社会保険庁から送られてきますので、住所や年金の受け取り先を変えたときは「年金受給権者住所・支払機関変更届」の手続きをします。外国の金融機関での受け取りを希望する場合は、さらに「年金の支払を受ける者に関する事項」の手続きが必要です。
それからご主人の両親から遺産は法律上、kimukimu2さんには遺言書がない限り無理ですが、お子さんがいればご主人の代りに受け取る権利はあります(代襲相続と言います)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A