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不動産投資確定申告 減価償却費について

マネー 不動産投資・物件管理 2010/01/15 08:03

昨年1月に退職しました。退職金も給与も所得控除内で納税しておらず確定申告の必要はないと言われました。それ以外に収入はありません。
昨年、戸建てを買い12月から貸しています。家賃収入は1ヶ月分なので経費等を差し引くとマイナスなので確定申告は必要ないと思うのですが、リフォーム(キッチン新品、床交換、壁紙交換、柱交換等で120万)や建物の減価償却費などは申告しておかないといけないのでしょうか?来年は申告が必要になると思うのでその時初年度に申告してないからと減価償却費を認めてもらえないということがないか心配です。どうぞよろしくお願いします。

りのべーしょんさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

減価償却費と修繕費

2010/01/16 14:44 詳細リンク
(5.0)

確定申告した方が良いのは間違いないと思います。


プラス一つのポイントは「資本的支出として資産の価値の上がる工事」と「修繕としてみなされる工事」との違いがあります。


減価償却の場合は数年に分けて償却する事になりますが、修繕費は少額であれば一年で一括費用計上出来る場合もあります。その場合年収のある(あった)年度に費用計上した方がメリットはあると思います。


工事全部を一つの工事として120万分減価償却するのか、個々の工事を減価償却部分と修繕費部分とに分けるのかはポイントになると思います。ただ、詳細は税務署や税理士にご確認ください。


ご参考まで
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500

評価・お礼

りのべーしょんさん

ありがとうございました。

税務署で相談して確定申告してみようと思います。
ありがとうございます。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
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尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

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還付になる可能性があります

2010/01/15 09:28 詳細リンク
(5.0)

実際の所得構成を見ないとなんとも言えませんが、昨年分を確定申告すれば、リフォーム分などの兼ね合いで若干の還付になる可能性があります。

また、減価償却についても、初年度を計算しておくと2年目以降の計算が楽になるので、確定申告をしておくメリットはあると思いますよ。

ただ退職金は分離課税になりますので、敷居は低くはないですが、現在は国税庁のサイトで申告書作成ができるので、指示通り進めば計算間違いはあまり無いと思われます。

参考までに
国税庁 平成21年分 【確定申告書等作成コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

評価・お礼

りのべーしょんさん

再度の質問にも丁寧に答えていただきありがとうございました。

とても早くわかりやすく回答していただき感謝しています。

ありがとうございます。

質問者

りのべーしょんさん

ご回答いただきありがとうございます

2010/01/15 15:05

確定申告してもしなくても次回の確定申告で問題はないということでしょうか?

リフォームは120万ですが、襖の張替えや砂壁を壁紙に変えたりした分はその年の経費扱いでキッチンの交換等は減価償却とかそれぞれわけなければいけないのですか?それとも1回の工事で120万かかったのだらから何年間かで減価償却していけるのでしょうか?

追加の質問申し訳ありません。いろいろ調べても曖昧なのでわかりません。よろしくお願いします。

りのべーしょんさん (愛知県/34歳/女性)

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