対象:住宅資金・住宅ローン
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主人は会社員ですが、小規模の会社ですので福利厚生がなく
国民年金、国民健康保険です。
勤務年数1年半。
カードローンを数年前にしているのが発覚し、直ちに返しました。
カードは夫婦それぞれ2社家族カードでもっていますが、カードローンが発覚して以来、主人には持たせておりません。
延滞するのに、抵抗がない主人なので私が管理しないといけない状態です・・・。
給料日の日付が安定していない関係で、税金関係、公共料金等、少々延滞したことがありますが、2・3ヶ月のうちに支払っております。
この様な状態で住宅ローンは組めるのでしょうか?
すぐに予定はないのですが、将来的に考えているので
カードローンしてしまった後、何年間延滞など無ければ問題ない。等教えていただけると嬉しいです。
税金、公共料金等の延滞も関係してくるのか等も教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
おぴょんさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:3件
住宅ローンを組める条件について
おぴょん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
融資の審査基準は、金融機関によって違ってきますので、一概には言えませんが、まず、過去の延滞履歴ですが、軽微な延滞情報だとおよそ2〜3年間履歴が残ると言われております。
個人信用情報機関で調べることができますので、ご自身で確認されてみてください。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
信販会社、家電、自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店などの信用情報
全国銀行個人信用情報センター
金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金、等)の信用情報
全国信用情報センター連合会(全情連)
消費者金融専業者の信用情報
尚、税金関係や公共料金の支払いなどは、上記の信用情報では管理しておりませんので、審査の際にはあまり影響はないでしょう。
ただし、勤務先の状況については、若干、懸念されます。
当然のことながら、住宅ローンの審査には、個人の支払い能力や物件の担保価値の他に、お勤め先の属性なども対象となってしまいます。
フラットは、勤務先の状況などもそれほど厳しく判断されませんので、住宅ローンを検討される際に候補に入れた方がよいかと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
おぴょんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このような状態で住宅ローンは組めるのでしょうか?』につきまして、住宅ローンを組む場合、勤続年数として3年以上は同じ会社に勤めている必要があります。
また、おぴょんさんも気にされているとおり、住宅ローンを組むときには、個人の信用情報につきましても、融資先の金融機関では審査の対象にしますので、滞納や延滞などがあった場合、住宅ローンの審査にも影響をすることになります。
このような与信につきましては、過去5年程度は遡って審査されますので、普段から指定された期日までに遅滞なく返済するようにしておく必要があります。
さらに、ローンをもうしこんだときに既にマイカーローンなどを組んでいた場合には、その借り入れ分も含めてローンの審査を行うことになりますので、住宅ローンを組むときには他のローンはないようにしておくに越したことはありません。
尚、住宅ローンを組む場合、借り入れできるかばかりに気を取られるのではなく、ローンを組んだ後から無理なく返済していくことができるかどうかの方が、はるかに重要となります。
無理な住宅ローンを組んでしまった場合、後から辛い思いをすることにもなりかねません。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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個人信用情報機関による!
おぴょん様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、おぴょん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.個人信用情報機関による、貸金情報(JICC)及びクレジット情報(CIC)等は諸事情解消後5年を目途に登録削除されると考えます。
2.又、住宅ローン申込書の添付書類として「住民税決定通知書」や「納税証明書」等で納税状況を確認されます。但し、特別なことがない限り公共料金等支払状況の確認はないと考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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