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新築マンションの手付解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/10 11:04

新築マンション購入の手付解除について

ご相談があります。

先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っている状態の為、まだローンの申し込みはしていません)
2月中旬にローン実行となる予定です。
(契約書の見ると、融資利用条項の適用期限1/25になっていますが、これは何を意味するのでしょうか?)
が、もっと条件の良いと思われるマンションを見つけてしまいました。
できれば、今契約をしたマンションを手付解除して、次に見つけたところを申し込みしたいのですが、
それが人気のマンションらしく、2月上旬に抽選があると言っています。

その場合なのですが、

次のマンションの申し込みをして、抽選に当たった場合前のマンションの手付解除する。もし、抽選に外れたら今契約をしているマンションに決める。

と言うふうしたいと思うのですが、手付解除のタイミングは大丈夫なのでしょうか?
いい契約の仕方だとは思ってはいないのですが、一生の買い物なので、できれば一番希望通りのマンションが購入できれば良いという思いです。

申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

pookunさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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マンションの解約

2010/01/10 16:01 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約は、自己都合による契約の解除の場合、ご承知の通り手付金を放棄して解約をすることが可能です。

但し、契約の履行に着手した場合には、違約金を払うなどの対応になるかと思います。
これらの内容に関しては、契約書や重要事項説明書に記載されているはずですから確認されてみて下さい。


で、ローン利用の契約の場合、万一、ローンが不承認になった場合には、特約により手付金の返還を伴った契約解除が可能です。
その特約利用の期限が1月25日までとなっており、それ以降はこの特約は適応されないことになります。

また、新たにマンションを申し込みすることは可能ですが、当選後に現在契約されているマンションの解約をしてから、新しい方の売買契約をすることでしょう。
できるだけ二重契約にならないように、時期を見計らって手続きを進めることです。

解約のタイミングを間違えると手付解除できない場合もありますのでご注意ください。

尚、私共ではこうしたマンションの契約や解約のサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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寺岡 孝
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真山 英二
不動産コンサルタント

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手付解除による購入マンションの変更

2010/01/10 17:50 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

買主側として、手付金を放棄する手付解除であれば、
相手方(今回は売主側)が契約の履行に着手するまでは
買主側の都合で契約を解除することは可能です。

今回、売主側の契約履行の着手については、
表示登記(区分所有建物)や、抵当権の抹消手続き等が
その着手にあたると思われます。

仮に、その手続きが、新しいマンションの抽選日よりも
後に行われるのであれば、今回想定している
手付解除による購入マンションの交換は可能だと思われます。
ただし、売主側の動きについては、買主側からは見えないので、
その進捗状況に注意してください。

「融資利用条項の適用期限1/25」については、
1/25までに必要な住宅ローンの承認が得られない場合、
融資否認を理由に白紙解約することができます。
その際には手付金が戻ってきます。
ただし、融資成立に必要な行動をした結果として
承認が得られなかった場合の話なので、
故意にローンの申込みをしない等の不履行があれば、
手付け解除、違約解除等の対象となります。

手付解除の際に、どのタイミングを「契約の履行に着手」したと
するかについては、いくつかの裁判事例があります。
詳細に関しては弁護士等の専門家へご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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新築マンションの手付解除について

2010/01/11 16:54 詳細リンク

pookun さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、「融資利用条項の適用期限1/25」につきましては、住宅ローンの承認がこの日までに得られなければ、契約を白紙解除にできるという期限になります。

ただし、この融資条項の適用を受けるには、必要な手続きを遅滞なく行って、売買契約書に記載されている条件で申し込んだ場合であって、故意に申込を遅らせたりした場合は適用除外となりますので注意が必要です。


また、「今の契約を継続したままで、新規にマンションを申込、そちらが当選したら手付解除でキャンセル」するとのことですが、理論的には問題ございませんが、手付解除の期日は、相手方が「契約の履行に着手するまで」となっていますので、今の契約が2月中旬の引き渡しで、新しいマンションの抽選が2月上旬となると、もしかしたら手付解除ではなく違約扱いになる可能性があるかもしれません。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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株式会社アドキャスト 代表取締役
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