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検針員の確定申告

マネー 税金 2010/01/05 21:29

確定申告について教えてください。
各家庭等の電力量の検針員を09年5月から始めました。
給与明細からは所得税は毎月引かれておりますが、先輩より確定申告が必要と言われました。
雇用保険、健康保険、国民年金等の納付は個人的に行っております。
そこで質問なのですが、給与所得に当たり発生する経費は控除対象になるのかわかりませんので教えてください。
1:自家用車にての検針地移動に伴うガソリン代
2:本業務に必要な車両購入費用
(ほぼ社用的割合が高い状態であり)
3:本業務に必要な備品及び装備購入費用
(防寒着、靴、ライト、ミラーなど)

samujiさん ( 福島県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

4 good

検針員の確定申告について

2010/01/07 23:15 詳細リンク

検針員の方は、給与明細の形式ですが給与所得もしくは事業所得になります。
会社から源泉徴収票をもらっていれば給与所得になり、支払調書をもらっていれば、事業所得になります。


事業所得に該当していれば、1〜3に挙げて頂いている経費であれば、確定申告の際に経費として認められますので、領収書等の金額を証明できるものと、毎月の収入の明細をお持ちの上、確定申告をして頂ければ問題ございません。

また、お車をお使いであれば、使用している年数に応じて減価償却費というものを経費に出来ます。最寄りの税務署でご相談して頂ければ計算方法を教えてもらえます。
2と減価償却費については、仕事で使っていると思われる分と私用で使っていると思われる分を案分して事業分を経費とすることができます。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類ございまして、青色申告で提出すると税金的に優遇してくれる措置がございます。
青色申告特別控除という収入から10万円控除する制度(帳簿を正確に付けれる場合は65万円の控除)、赤字が出れば3年間その赤字を繰越できる制度もございますので、青色申告でのご提出をお勧めします。
ある程度の帳簿付ける必要がございますので、どの程度必要になるかは税務署にご相談して頂ければと思います。
青色申告を受ける場合には、あわせて開業届のご提出も必要になるので、適用を受ける場合にはご注意ください。

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