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対象:人事労務・組織

週40時間制について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/01/04 12:50

弊社では、従業員を1名雇用しております。
休日や退社時間などその従業員にすべて任せております。
親会社へ直接出勤し直帰する為管理が困難となっているのが現状です。
ある月の事ですが3連休し、その後9連勤、その後また3連休する勤務であったり、ある日は4時間勤務、ある日は6時間勤務など、仕事が終わり次第帰ります。(基本的に8時間を超えることはありません)
例えば1月で法定休日は4日間ある場合、1週間のうちで6日出勤した時、法定外勤務手当は必要なのでしょうか?
労基では週40時間などの規定がありますが、それを超えていなければ必要ないのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

補足

2010/01/04 12:50

早々のご回答ありがとうございます。
弊社では変形休日制を定め、起算日も決めております。
その場合はどうなるのでしょうか?

労務管理については出来るだけ早く、最善の方法を考えたいと思います。

yamapさん ( 三重県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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休日出勤と休日割増

2010/01/04 16:16 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

出社・退社、休日出勤を本人に一任していることがそもそも不適切です。従業員が一名だからそれでも問題ありませんが、労務管理面ではいろいろ問題が起きそうです。

一週一休日の法定休日に出勤させた場合は、休日割増賃金の支払いが必要です。この法定休日は、就業規則で何曜日にするかを決めます。かりに日曜日とすると、土曜日に休出させても休日割増分の賃金は不要で、通常の時間分の賃金を支払えば足ります。

法定休日を一週一休日ではなく4週4休日とする変形休日制というのもありますが、4週の起算日を就業規則で定めるなど、就業規則の整備が必要です。

法定休日規制と週40時間の法定労働時間規制は別ですので、40時間超えていなくても、法定休日に出勤させたのであれば、休日割増は支払わなければなりません。

従業員を野放し状態にしておくと、後でつけが回ってきますよ。たとえば、退職したときに今までの未払い賃金(割増分)をまとめて請求してくるなど。
早めに体制を整備することをオススメします。

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