対象:民事家事・生活トラブル
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70歳の父親に借金があります(4000万円)。子供には借金返済義務が発生するのでしょうか(父親の死後も含めて伺いたいのですが…)ちなみに連帯保証人等にはなっていません。
archship1さん ( 兵庫県 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
樋口 洋二
司法書士
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相続放棄をすれば子供が負う事はありません。
archship1さん、はじめまして。
お父様が抱えられている借金の金額が大きいので心配でしょうね。
ご質問の件ですが、相続をしなければという前提で心配はいらないと
思います。
連帯保証人にもなられていないということですから、不謹慎な前提で
申し訳ありませんが、お父様が亡くなられた場合に3ヶ月以内に相続
放棄をすれば、例え子供であっても借金を背負うことはありません。
ただ、相続放棄の場合プラスの財産、例えば不動産や株券、預貯金等
まで放棄することになるため、相続の判断をする際には専門家へ相談
されて、相続財産と借金をよく見極めてからされたほうがいいかも
しれませんね。
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