対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
不当労働行為です
2009/12/26 19:22
詳細リンク
凄腕社労士 本田和盛です。
労働組合法7条の不当労働行為そのものです。違法です。
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング