対象:経営コンサルティング
全国チェーン展開を行っている飲食店のフランチャイズ店の売掛金の回収の件で相談したいのですが、直営店からフランチャイズオーナが2回変り2回目の方の売掛金が回収できない状況で、貯まり始めたのが今年の春ごろからで、最初は催促すれば入金が有ったのですが、秋ぐらいから電話してもつながらない状態で、連絡が取れません。営業店の店長に相談した所、自分の方からも連絡を取ってみるとの事。しかしいっこうに連絡が取れません。12月に入り店長のほうから次の〆日以降から請求書を店に持ってきてくれ、支払は店で行なうから、其れまでの売掛金は今まで同様前のオーナーに請求して下さいとの事。それに付いて尋ねたら本部の指示だとか?
ここで、オーナーの事ですが、この方は兵庫県の方で飲食店を経営していると伺っており、現在も営業しているそうです。
で、この全国チェーンの飲食店の店は石川県に有ります。売掛金額ですが約40万円以上あります。県内の方であれば、色々やり方は有りますが、県外では行く事もそうそう出来ません。この様に先方に連絡も取れない状況、フランチャイズ本部が行なった判断等を踏まえて、効果的な売掛金の回収方法が有ればお聞かせ下さい。
のりちゃんさんさん ( 石川県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
須藤 利究
経営コンサルタント
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契約内容次第では
販売の契約が実はご相談内容では不明な点があります。
今までの納品先は営業店に収め、売掛金はフランチャイズ本部から
入金があったということでいいのでしょうか?
12月以降は営業店で直接支払う。それまでものは前のオーナーに請求して
欲しいというのは、ちょっと不思議な話ですね。
オーナーチェンジの譲渡の際にのりちゃんさんを始め、売掛金に
ついてどういう取り決めがなされていたのかが不明です。
本来売掛金を払う義務がどちらにあるかは良く分からないですね。
普通は新オーナーに移る気がするのですが、
このようなケースでは電話等の催促ではなかなか解決しないような
気もします。
今後更に連絡などしても支払いがない場合は法的な請求方法も検討されても
いいと思います。
オーナー側にに請求するとしたら、「少額訴訟」という裁判制度があります。
裁判は1日で結審する簡便なものですが、前オーナーに対する納品書、売掛金の
請求書や未払いを証明するものがあって勝訴すれば、
色々な請求方法が可能になります。
ただし、新オーナーに支払い義務が契約上あったとしたら、せっかく営業店に
払って貰えるようになったので、新オーナーを敵にしたくはないだけに微妙です。
その為にも
一度お近くの司法書士さんに、契約書や請求書等を見て貰ったらどうでしょうか?
140万円までの訴訟でしたら、弁護士さんより費用も安いと思います。
(現在のポイント:-pt)
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