対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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時間外手当と拘束時間
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者の指揮命令下にあるのではなく、労働者が時間を自由に利用できるのであれば、始業時間までの20分間は時間外労働の対象にはなりません。
ただし、場所的拘束性もなく、労働者が自由に時間を利用できることが条件です。
評価・お礼
hyhy9283さん
些細な疑問にも回答いただき、ありがとうございます。
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