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対象:住宅・不動産トラブル

第一種低層住居専用地域について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/22 10:21

東京にて第一種低層住居専用地域に住んでいるものですが、数年前からお向かいの借地100坪程度に、ペンキ屋、塗装店、自動車整備店、が営業しているのですが、夜は住人が居ないのですが、騒音などが気になるため、このような営業がこの地域で出来るのかどうか?店舗は平屋建てです。
どこに相談、質問に行けばいいなかわからないのですが、もし違反ならどういう手順で是正すればばいいのでしょうか?

じろがろさん ( 東京都 / 男性 / 62歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

1 good

第一種低層住居専用地域について

2012/03/16 13:09 詳細リンク

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、


夜は住人が居ないとのことですが、第一種低層住居専用地域では、
認められる一定規模(建築可能な用途部分の床面積合計が50平米以下)の店舗や
事務所でも、住宅と併用(延べ面積の2分の1以上を住居の用に供す)とされています。

また、自動車修理工場については、作業場面積150平米以下は住居系用途地域では
認められておらず、50平米以下でも第1種・第2種の低層住居専用地域、
中高層住居専用地域では建てられません。


以上のように、じろがろさんの言われる用途の建物、使用状況であれば、
第一種低層住居専用地域内の用途に相応しくないものと考えられます。


東京都内では駅や駅前の商店街・大きな通りが数多くあり、それらの周辺では道路端から
数十メートルまでの用途地域が周辺の住宅地とは別(商業系・工業系)に定めてあることが
多く見受けられます。
また、それらに関係なく用途境になっていることもあります。


本地の用途地域が低層地域であっても、道路対面側は商・工業系の地域ということも少なくありません。


そのような店舗や作業場が、1~2件程度ではなく数件営業されている場合、違反営業よりは
対面側の用途地域が第一種低層住居低層地域ではなく、別の用途地域である可能性が高いと
思われます。

じろがろさんの住まわれている場所から、そう遠くない位置に幅員の広めな道路や商店街、駅などあれば、その可能性も大きいかもしれません。



区役所で都市計画図(用途地図)として1000円程度で売っているところもたくさんあります
し、インターネットで区役所のホームページから確認できるところも多いですが、
直接、区役所の都市計画課などに行けば、本地やその周辺の用途地域を教えてくれますの
で、まずは確認してみては如何でしょうか。

住居表示を伝えれば電話でも対応してくれることあります。
また、稀に最近になって用途が変更されており、以前は建築できなかった作業場等も、
今では建築可能となっている場合もあるので合わせて確認してみると良いと思います。
不動産業者の休業日が多い水曜日の正午などは待たされる時間が短めで、丁寧に対応
してくれることが多いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか

補足

もし、確認した結果、それらの店舗や作業場の営業ができない地域であることが
判明したなら、同じ区役所内の環境課などに相談してみては如何でしょうか。

2001年より、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)が
施行されており、東京都が定める適正管理化学物質について、使用量、排出量、移動量等
を届け出る必要があり、ペンキ屋、塗装店、自動車整備店などは届出対象に該当しやすい
業種です。


違反営業であれば行政からの指導を匿名でお願いするなど、直接折衝してご近所との
関係を崩すことも避ける対応ができるかもしれません。


下記のコラムも是非、参考にして下さい。

『不動産業者も見落とす、物件の落とし穴-5』
http://profile.allabout.co.jp/w/c-65921/

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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