対象:遺産相続
こんにちは。
住宅(中古マンション)を購入するにあたり、両親からの資金援助を受けることができそうです。
ちょうど住宅購入資金の贈与税非課税枠が来年度は500万円→1500万円になるということをニュースで知りました。
贈与税の非課税枠110万円とあわせ、1610万円まで非課税ということですが、
これは、両親からあわせて1610万円、ということでしょうか?
それとも、両親からそれぞれ1610万円までは非課税ということなのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ぎおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
両親からの贈与について
ぎお様
はじめまして、及川と申します。
贈与についてですが、相続時精算課税制度と暦年課税制度があります。
どちらの制度ともに贈与税の非課税枠は、両親から受けることができます。
先日の税制改正大綱で、
「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引き上げる。」
となっていました。
来年は両親から贈与を受けるのでしたら非課税枠は、(1,500万円+110万円)×2=3,220万円となります。
参考になったら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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現在の当該非課税枠は受贈者一人につきとされています
ぎお 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在の特例は、受贈者お一人の受けた金額を規定しています。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
の6項目 非課税となる金額
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間を通じて、贈与により取得した住宅取得等資金について受贈者1人につき500万円までの金額が非課税となります。
とされています。
まだ1500万円の枠は、法制化の議論の詳細や国会での審議等が有りませんから、法制化を待ってその額を想定されるようお勧めします。
評価・お礼
ぎおさん
すぐにお答えいただきありがとうございました。
助かりました。
ぎおさん
ありがとうございます。もう1点教えてください
2009/12/21 17:40早速のお答えありがとうございました。
お手数ですが、もう1点教えてください。
現在の500万円の非課税枠の場合、
親から贈与された資金を住宅購入の際の諸費用(仲介料、ローン手数料等)に充ててもよいのでしょうか?
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
ぎおさん
ありがとうございました
2009/12/27 09:03回答いただき、ありがとうございました。
どこかで、「非課税枠は、(1,500万円+110万円)×2=3,220万円」というニュースを見た気がしたのですが、自信がなく、専門家の方からお答え頂けてよかったです。
この制度、来年度法制化されることは決定なのでしょうか?
購入する物件は、3月末引渡しなので、
それまでに両親から贈与を受けるつもりでいますが、
法制化はそれまでに間に合うでしょうか?
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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