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住宅購入の際の親からの資金援助について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/21 13:13

こんにちは。

住宅(中古マンション)を購入するにあたり、両親からの資金援助を受けることができそうです。
ちょうど住宅購入資金の贈与税非課税枠が来年度は500万円→1500万円になるということをニュースで知りました。
贈与税の非課税枠110万円とあわせ、1610万円まで非課税ということですが、
これは、両親からあわせて1610万円、ということでしょうか?
それとも、両親からそれぞれ1610万円までは非課税ということなのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。

ぎおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

両親からの贈与について

2009/12/26 17:50 詳細リンク

ぎお様

はじめまして、及川と申します。
贈与についてですが、相続時精算課税制度と暦年課税制度があります。

どちらの制度ともに贈与税の非課税枠は、両親から受けることができます。
先日の税制改正大綱で、
「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引き上げる。」
となっていました。
来年は両親から贈与を受けるのでしたら非課税枠は、(1,500万円+110万円)×2=3,220万円となります。

参考になったら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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現在の当該非課税枠は受贈者一人につきとされています

2009/12/21 13:34 詳細リンク
(5.0)

ぎお 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

現在の特例は、受贈者お一人の受けた金額を規定しています。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

の6項目 非課税となる金額
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間を通じて、贈与により取得した住宅取得等資金について受贈者1人につき500万円までの金額が非課税となります。

とされています。

まだ1500万円の枠は、法制化の議論の詳細や国会での審議等が有りませんから、法制化を待ってその額を想定されるようお勧めします。

評価・お礼

ぎおさん

すぐにお答えいただきありがとうございました。
助かりました。

質問者

ぎおさん

ありがとうございます。もう1点教えてください

2009/12/21 17:40

早速のお答えありがとうございました。



お手数ですが、もう1点教えてください。



現在の500万円の非課税枠の場合、

親から贈与された資金を住宅購入の際の諸費用(仲介料、ローン手数料等)に充ててもよいのでしょうか?

ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)

質問者

ぎおさん

ありがとうございました

2009/12/27 09:03

回答いただき、ありがとうございました。

どこかで、「非課税枠は、(1,500万円+110万円)×2=3,220万円」というニュースを見た気がしたのですが、自信がなく、専門家の方からお答え頂けてよかったです。

この制度、来年度法制化されることは決定なのでしょうか?
購入する物件は、3月末引渡しなので、
それまでに両親から贈与を受けるつもりでいますが、
法制化はそれまでに間に合うでしょうか?

ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)

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