三度目不法侵入 - 刑事事件・犯罪 - 専門家プロファイル

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対象:刑事事件・犯罪

三度目不法侵入

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/06/03 02:22

はじめまして私の父親のことで質問いたします。先日、父が不法侵入で逮捕されました。三度目です。というのは仕事が家の換気扇や室外機の取り付けをしているので営業するにあたって事前に家の敷地内に入って家の裏を見たりするらしいです。ですが不法侵入に変わりなく今回も他人の敷地内に入っているところを近所の方に通報され任意同行でいま警察署に勾留されているところです。しかし前回は窃盗未遂で実刑になっているらしく私が嫁ぐ前のことなので詳しくは知りません。こういう場合は本当に物を取るために入ったわけではなくても罪は重くなるのでしょうか?刑期はどれぐらいになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

ピンキーさん ( 京都府 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

住居侵入罪

2007/06/04 10:45 詳細リンク

いくら営業とはいえ、勝手に他人の住宅敷地に入ったら犯罪になるということは、前科がある父上(義父?)には十分に分かっていたはずですね。

しかも前は窃盗未遂罪で実刑になっているというのでは、今度も窃盗目的だったのかもしれません。そうすると、窃盗未遂+住居侵入という罪に問われることになる可能性もあります。

住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または罰金(刑法130条)ですが、窃盗(未遂も同じ)の法定刑は10年以下の懲役または罰金(刑法235条)です。

なお、前科の懲役がある場合、その受刑が終わってから5年以内の犯行だと、「累犯」ということになり、法定刑は更に重く(2倍以下)なります。

実際の刑は、起訴された後、裁判所が法定刑の範囲内で決めますが、前科の刑より軽くなることは普通は期待できません。

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