対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンのことで困っています。お教えください。
住宅を購入し、夫名義でローンをくみ、連帯債務者である妻(私)と2人で返済していきます。住宅の持ち分割合は年収の割合で、夫:妻を6:4としました。
結婚以来貯蓄してきましたが、夫の収入が入る通帳から主に生活費を出してきたために、貯蓄として持っている金額の割合は夫の通帳と妻の通帳で6:4となっていませんでした。そこで、頭金は夫の通帳4:妻の通帳6で支払いました。
税務署に調べられたときに、妻から夫への贈与とみなされ、贈与税を支払うことがないようにしたいのですが、このような場合、贈与ということになってしまいますか。今からどのようにすることができますか。
夫の通帳から妻の通帳に金を入れ、夫と妻の持ち分割合どおりでない額を110万以内となるようにしないといけませんか?もしそうでしたら、いつまでにしなければいけませんか?
また、親から100万の援助をうけましたが、それも妻の口座に入金してもらいました。この援助は妻の口座に入った時点で妻への贈与となるのでしょうか。「通帳上は妻の口座だが、50万ずつ夫と妻へ贈与してもらった」と主張できるのでしょうか?それも今から夫の通帳に入れれば主張できますか?
贈与とは別に親から200万を借りました。返済はローンのあとでいいと言われていますが、これも贈与だとみなされてしまったりするのでしょうか?みなされないために、何かしなければいけないことはありますか?
ややこしくて、混乱しておりうまく質問できていませんが、
ご回答いただける専門家の方、どうぞよろしくお願いいたします。
しまごろうさん ( 滋賀県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の件
しまごろうさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
せっかくご相談をしていただきましたが、税金に関する専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に、税理士さんも登録していますので、改めて税理士さんあてにご相談ください。
専門家でもないのにアドバイスをすることで、誤ったアドバイスになってしまうと後々思わぬ課税を被ることもあるかも知れませんので、税金に関しては税理士さんにご相談していただくことをお勧め致します。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
しまごろうさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
しまごろうさん
なるほど、税理士の方ですか、気づきませんでした。
同様の質問をしてみます。
ご指摘、どうもありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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慎重な手続きをお勧めいたします!
しまごろう様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、しまごろう様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょう。
(ご参考)
1.物件(土地・建物)の持分につきましては、
ご夫婦のため生計を一していると考えますと、家計全体の収入を基に持分決定されたことは問題ないと思います。
2.しかし、しまごろう様がおっしゃる支出には各々分担があると思いますので、それに合せると持分割合の無理が発生することは当然と考えます。
3.上記の1及び2の毎月の収入(給与等)からの支出分担には特に問題ないと思いますが、外からの収入(贈与されたもの、借入したもの等)は書類等を作成又は確定申告をされた方が良いと考えます。
(例)
・親御さまからの贈与100万円⇒110万円以内のため非課税ですが、勉強として来年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告されてはいかがでしょうか。
・親御さまから借入金200万円⇒借用書等作成して親御さまへ手交され、その控を保管されることが良いと考えます。
以上、住宅購入時には大きな金額が移動しますので、慎重な手続きをお勧めいたします。
評価・お礼
しまごろうさん
素早くご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
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