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海外赴任時の住民税の扱いについて

マネー 税金 2009/12/17 16:31

海外赴任をする場合日本での住民税は必要なくなりますがその分は会社に戻す必要があるのでしょうか。
現在会社から実質給与が増える事になるので中国で支払う所得税増加の補填にあてるよう指示が来ました。
この指示は合法なのでしょうか。
何も情報が無いのでお尋ねします。

じ〜さん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

一般的な方法です。

2009/12/18 10:19 詳細リンク

じ〜さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

住民税は、その年の1月1日現在で居住している市区町村において、前年の所得に応じて課税されます。
従いまして、1月2日以降に他の市区町村あるいは海外に転出した場合でも、1月1日現在で居住していた市区町村に全て納付しなければなりませんので、平成21年分(平成22年5月天引き分まで)は少なくとも支払わないといけません。

通常、会社員の場合、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が取りまとめて納付します。


現地での給与支払い方法ですが、多くの日本企業は、現地での税金分をグロスアップして給与を支給しています。(他にも諸手当が加算されます)
その中から、各人が確定申告等で現地の税金を納めることになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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