回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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確定申告を
seaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
寡婦控除についてはこちらに詳しい説明があります。
国税庁タックスアンサー『寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
12月31日の現況ですので、寡婦控除を受けるための確定申告をするといいでしょう。
寡婦控除の額は
所得が500万円以下でお子さんががいない場合で、27万円
お子さんを扶養している場合は35万円です。
確定申告をすると、わずかですが、税金がもどってきますし、来年の住民税も安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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寡婦控除の適用条件
seaさん、今日は。CFPの小林治行です。
ご質問でははっきりしませんが、お子様がいるかどうかで回答が違ってきます。
1.所得税
寡婦控除の適用条件は次の通りです。
死別でなく離婚してその後婚姻していない人の場合、扶養親族がいない時は対象となりません。
子供がいる場合はご本人の合計所得金額が500万円以下なら35万円、500万円を越えると27万円の控除が受けられます。
2.住民税
所得税の27万円のところが26万円、35万円のところが30万円です。
仮に貴女に扶養親族がいないとしたら、離婚だけではこの制度の対象となりませんので本件での確定申告は出来ないことになります。
(現在のポイント:-pt)
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