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妊婦の希望退職について

マネー 家計・ライフプラン 2009/12/14 10:54

本日、業績の悪化のため希望退職を募ると会社から通達がありました。

つまり、リストラを行うということです。(35名)

・希望退職の場合
2010年1月末の退職。退職金と3か月分の基本給の支給があります。

・希望退職が人数に満たない場合
会社選定の退職。退職金のみの支給。

と、なります。

私自身、現在妊娠4ヶ月で、2010年6月11日の出産予定です。
5月締めまで、働いて産休、そして1年の育児休暇を取得する予定でした。

しかし、会社のこの状況なので、ここで希望退職をした方がいいのではないかと思っています。
しかし、いろいろ調べてみると、ここで退職した場合、出産の際の給付金や、失業保険の支払いが行われないと書いてありました
。そうなると、退職金や手当の支給があっても、不利な気がしてなりません。

もし、1月の希望退職をしなくても、5月で解雇されるのではないかと不安です。
これまで、何人もの方が、育児休暇を経て復帰していますが、業績悪化の前のことですので、私がどうなるのかわかりません。
妊婦の解雇はできないとの法律ですが・・・

会社の保険・経理の方に詳しくは尋ねるつもりですが、専門家の皆様のご意見もお聞かせいただきたいです。

宜しくお願いいたします。

Rieponさん ( 徳島県 / 女性 / 27歳 )

回答:2件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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会社と相談を

2009/12/14 15:17 詳細リンク
(5.0)

Riepon様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談内容、拝見しました。

本日、希望退職を募ると会社から通達があったとのこと。

ネット上の匿名相談という性質上、具体的な経緯などが分からず、アドバイスが難しいのですが、希望退職への応募と、育児休暇の取得のどちらがベターかについては、会社とよく相談された方がよいのではないでしょうか。

希望退職に応募すれば、退職金と3ヵ月分の基本給をもらえるものの、当然ながら、そこで雇用関係は終了してしまい、育児休暇明けに、復職ができません。

もし一時的な業績の悪化で、数年後に回復する見込みであれば、育児休暇を取得するコースの方が、賢明かもしれません。

出産手当金や育児休業給付金は、公的な制度から支払われますし、一時的に人員が過剰なのであれば、会社としても、しばらく無給で休んでもらった方が、助かると思うかもしれません。

キャリアプランを考える上でも、出処進退の決め方は、重要なポイントになりますので、事情をよく分かっている身近な方ともよく相談しながら、慎重にご検討されることをおすすめします。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

Rieponさん

丁寧なご回答ありがとうございました。
会社側との面談があり、産休・育休の開始日・終了日を詳しく聞かれました。
復職を希望する旨も伝え、反応もよかったので、解雇は無いものと考え、このまま勤務を続けることにいたしました。
ありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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ファイナンシャルプランナー

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失業給付が出ない?

2009/12/15 07:09 詳細リンク
(5.0)

Rieponさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

予定がくるってしまいましたね。
希望退職に応じるか、それとも退職には応じず産休を迎えたとしてもそこで解雇になるかも知れないということですね。

確かに妊娠出産を理由に解雇はできないことにはなっていますが、その理由ではなく、業績悪化のためと言われたら、解雇もあり得る話かと思います。

ここで退職すると出産手当金や育児休業給付金はもらえませんが、出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば元の健康保険からでます。(加入期間1年以上)
退職してご主人の扶養に入ると、ご主人の健康保険に家族出産育児一時金を請求することも可能です。(どちらか一方ですが)

失業給付の支給がないとのことですが、加入期間を満たして入れば出るのではありませんか?
希望退職の場合は一般的に会社都合退職となりますので、加入期間が半年あれば受給できます。

妊婦であっても求職活動ができれば対象となります。

求職するつもりがないようですと、延長申請をしておいて出産後働けるようになってから申請するといいでしょう。

よく確認した上で判断しましょう。
なお退職後失業給付を受給する場合日額3612円以上だとご主人の扶養に入れません。
健康保険は任意継続か国保か安い方を選択し、国民年金は市役所で手続きをして保険料を払うことになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

Rieponさん

丁寧なご回答ありがとうございました。

失業給付に関してですが、給付開始の延長ができるのですね。よく調べていませんでした。
ハローワークの説明に「受け取れない人」として妊婦が書かれていましたので、受け取れないものと思っていました。
出産一時金の給付は希望退職をしても出ることが分かり、一安心です。
しかし、出産手当金や、育児休業給付金の支給は生活をする上でも、今後の子どものためにも頂きたい給付なので、会社側との面談でのこと(森本先生へのお返事にも書きましたが。。。)もありますので、会社を信じてこのまま仕事を続けることにしました。

本当にありがとうございました。

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