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失業保険延期について

マネー 年金・社会保険 2007/06/02 10:59

海外赴任になった夫に同行するため、13年間正社員で勤務した会社を退社いたしました。その場合3年までは延期ができると聞いていますが、赴任は5年の予定です。延期の届けは行う予定ですが、通常ですと延期が切れて無効になってしまうと思います。
この場合はやはり失業保険をもらえる方法はないのでしょうか。
もし、3年後に一時帰国するしかない場合、一時帰国するタイミングと、どれくらいの期間でもらえるのか教えてください。

ささん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

基本手当受給延長について

2007/06/02 11:36 詳細リンク

さ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

雇用保険の受給延長は、最大3年となっていますので、残念ながらさ様のご主人さまの赴任期間が予定通りですと、受給することはできなくなります。

さ様の場合、基本手当は120日分支給されますが、120日分一括で支給されるわけではなく、4週間ごとにハローワークが指定する日に出頭することによって、28日分ずつ分割で支給されます。
現実問題として、4週間ごとに一時帰国されるのでは、足代の方が高くなるのではないかと思われます。

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質問者

ささん

延長後の手続きについて

2007/06/02 11:47

早速のご回答ありがとうございます。
一時帰国した場合、120日分全部ではなく、60日分だけもらい、再就職を辞めるといった申請もできるのでしょうか。
その場合の手続きは、厳しい審査がありますか。
完全に日本に帰国するといった証明などが必要でしょうか。

ささん (千葉県/33歳/女性)

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