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登記名義と贈与税について

マネー 税金 2009/12/12 16:25

現在、新築の住宅を建てているところなのですが、今後、不動産を登記する際の名義について教えていただきたく質問させて頂きます。

支払いに関しては、
・自己資金 500万円
・祖父より 2500万円
(住宅ローン等はありません)
ですが、負担した資金の比率に応じた持ち分名義にすれば贈与税はかからないと、本に書いてあったので、共有名義で登記をしようと考えております。

また、今年の追加経済対策により設定された、住宅取得に関する贈与の非課税枠(500万円)と基礎控除(110万)もあわせて利用しようと考えています。

上記の場合、
贈与税の非課税分(610万円)もあわせて、
・自己資金 500万円+610万円=1110万円
・祖父より 2500万円−610万円=1890万円

この割合に応じて、
・自己の持ち分 37%
・祖父の持ち分 63%
の持ち分で共有名義で登記すれば贈与税はかからないのでしょうか。

本やインターネットで調べて自分なりに解釈してみたのですが、自分の理解が正しいか不安だったので質問させて頂きました。

宜しくお願いします。

てっちゃん!さん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

- good

登記名義と贈与税について

2009/12/15 12:07 詳細リンク

てっちゃん!様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

基本的にはてっちゃん!様のご理解通りです。

いくつかポイントを説明します。

まず、贈与税の住宅資金非課税枠500万円は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建物の引渡しを受ける必要があります。このスケジュールについてはご注意下さい。

また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の住宅資金贈与非課税の特例の適用を受けるために、一定の書類を添付して贈与税の確定申告書を提出する必要があります。

建築中の物件については、床面積が50平方メートル以上であること、2分の1以上を住むために(店舗や事務所ではない)使用することが必要となります。

贈与税の住宅資金贈与非課税枠については、平成22年の税制改正によって枠の拡大がされる可能性が残っています。贈与の時期が平成22年の場合には、平成22年の税制が適用となります点をご留意下さい。

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