回答:1件
中村 亨
公認会計士
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確定申告が間違っていた場合
2009/12/16 17:15
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納める税金が多過ぎたとき・還付される税金が少な過ぎたときは、
「更正の請求」という手続きをとることができます。更正の請求をする場合、
誤った部分の内容を以下の用紙に記載し、税務署に提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
税務署は更正の請求の内容の検討をし、税金の納め過ぎがあると確認できた場合には税金を還付してくれます。もし更正の請求が通れば、税務署から通知がくることになります。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内
(質問者様の場合、平成22年3月15日まで)ですので、お早めの対応をお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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