二世帯住宅建築費支払いについて(節税対策) - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

二世帯住宅建築費支払いについて(節税対策)

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/11 11:49

初めて質問させていただきます。

現在父親名義の土地に二世帯住宅を建築中(H22年7月竣工予定)の子世帯妻です。
家族構成は居住予定の父、母、主人、自分となっており、
他に弟がおります。

建築費(合計6800万円)の支払い予定は今のところ、
父2800万円
私1000万円
主人1800万円

また、残額1200万円は父から私へ譲り受ける予定です。
この贈与について、相続時精算課税を選択するのが良いか、このまま父名義にしておいて相続するのが良いか迷っています。

相続時精算課税の場合、2500万円までは無税とのこと。
今後、特に現金等の贈与を受ける予定がなければこれを使用するのが良いのでしょうか。
ただ、土地の評価額が4000万くらいとなっており、すべて相続するとなるとどうなるのでしょうか。

また、相続を考えると2世帯住宅(完全分離)なので同居親族とみなされ、土地、建物とも相続税が軽減されるのでしょうか。
建物の評価額も減価償却があるので減額されるのでは・・と考えています。
ちなみに父には土地、建築予定の新居の他は大きな財産は無いです。

どちらを選択する方が良いのか迷っていますのでアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いします。

あろはさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

各制度のポイントをお知らせします。

2009/12/11 12:37 詳細リンク
(5.0)

あろは 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご判断の材料として、相続税の基礎控除額、特例等をお知らせします。

相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円は、無税ではなく将来の相続まで非課税とする枠の金額です。相続が発生した際に、残る相続財産と合算して、相続税の対象になります。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

但し、相続税には現時点では基礎控除額があり、その額は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。

また、居住用不動産には小規模宅地の評価減の特例もあります。
また、建物は年を経る毎に減価されます。

相続税を支払う人の少ない理由
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30511

なお、平成21年〜平成22年12月31日までは直系尊属からの住宅資金の贈与は500万円まで課税されません。
直系尊属の非課税枠500万円
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

此方のご利用を優先されては如何かと存じます。

評価・お礼

あろはさん

吉野先生

早速のご回答をありがとうございました。
とても参考になりました!
住宅資金の贈与の特例を使用し、あとは相続としようかと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

二世帯住宅の場合の財産分与について kirakira0410さん  2010-10-26 10:07 回答1件
相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
土地・家屋の相続と生前贈与どちらがいいか? iseyukkyさん  2012-08-24 06:53 回答2件
共有名義の土地の分筆 38番さん  2007-08-01 17:05 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)