対象:不動産売買
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住宅購入を考え、S社で土地と建物二つを同時購入で土地を探してもらい、住宅の設計を進めてきました。
しかし、契約を先にしてしまった為か、担当者との予定がつかないと、建物の話がなかなか進まずローン条項の期日が過ぎてしまいました。
ローンは、変動でお願いしていたのですがフラットしか通らず、団信もつかず、保険会社を個人で探してきました。
最終の建物の契約になった時、契約時と話し合いの中で建物の
内容が変化したという理由でプラス500万円の金額を提示されてしまいました。話してきたといっても契約時には、こうしたいとほとんどお願いしてきたことなので納得がいかず契約を解除したいのですが、出来ますか?手付金は返ってきますか?
ローンを変動でお願いしていたのに、フラットしか通らないなんてそれでもローンは通ったことになってしまうのですか?
かざはなさん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
手付金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、ご自身が契約をされたのは土地の売買契約と建物の工事請負契約なのか、建売形態の不動産売買契約なのかにより対処が異なるものです。
契約条項に、買主なり注文者なりの契約の解除権の行使に関する文言があると思いますので、まずはそちらを確認されて見ることかと思います。
通常は、ローン特約による契約解除はあると思いますが、詳細は書面を見てみないと何とも言えません。
書面にローンの種類や金融機関の特定があれば、解約条件も限定できますが、そうでない場合には当事者での話合いによる解決をすることにはなるでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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手付金の返還
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、結論から申し上げますと、契約手付金の返還をさせるには
以下の方法が考えられます。
1.土地の契約が「建築条件付土地売買契約」で「建設工事請負契約」が
成立していない場合における、後者契約の不成立
2.契約書記載のローン借入特約条項を利用し、ローン不成立での解約
3.売主及び、請負者の重大な契約不履行等が生じた場合の解約
以上となります。
契約形態が少し分かりづらいのですが、その契約はS社と土地契約をまず行い
これから建物の請負契約ですか?建築条件付土地の契約として、土地の契約を
したならば請負契約が成立しなければ、土地もペナルティなしで解約出来ます。
但し土地の契約と、請負契約が全く別物となれば土地の解約は出来ずに、請負
契約を締結せずに別の会社を探す事となりますね。万一契約済ならば、解除を
どうやって交渉するかという問題です。
また、ローンの件については、当初契約に含まれていない金融機関で組む場合は
買主様の同意がなければなりません。 もし、フラット35で組むことが条件になっ
ておらず、かざはな様も組む意思がなければ、ローンの特約条項を使って白紙解除
が出来たはずです。
これ以上の詳細については、契約書類等を拝見しないと分からない為、ご理解戴け
ればと存じます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がかざはな様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
(現在のポイント:-pt)
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