契約手付金の返還 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

契約手付金の返還

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/11 08:27

住宅購入を考え、S社で土地と建物二つを同時購入で土地を探してもらい、住宅の設計を進めてきました。
しかし、契約を先にしてしまった為か、担当者との予定がつかないと、建物の話がなかなか進まずローン条項の期日が過ぎてしまいました。
ローンは、変動でお願いしていたのですがフラットしか通らず、団信もつかず、保険会社を個人で探してきました。
最終の建物の契約になった時、契約時と話し合いの中で建物の
内容が変化したという理由でプラス500万円の金額を提示されてしまいました。話してきたといっても契約時には、こうしたいとほとんどお願いしてきたことなので納得がいかず契約を解除したいのですが、出来ますか?手付金は返ってきますか?
ローンを変動でお願いしていたのに、フラットしか通らないなんてそれでもローンは通ったことになってしまうのですか?

かざはなさん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

手付金の返還

2009/12/11 13:13 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、ご自身が契約をされたのは土地の売買契約と建物の工事請負契約なのか、建売形態の不動産売買契約なのかにより対処が異なるものです。

契約条項に、買主なり注文者なりの契約の解除権の行使に関する文言があると思いますので、まずはそちらを確認されて見ることかと思います。

通常は、ローン特約による契約解除はあると思いますが、詳細は書面を見てみないと何とも言えません。

書面にローンの種類や金融機関の特定があれば、解約条件も限定できますが、そうでない場合には当事者での話合いによる解決をすることにはなるでしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら


***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ


***★☆マンションってどうよ?



***マンション購入のポイント



***住宅ローンの審査基準

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【4/29・祝日開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

手付金の返還

2009/12/11 22:08 詳細リンク

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、結論から申し上げますと、契約手付金の返還をさせるには

以下の方法が考えられます。

1.土地の契約が「建築条件付土地売買契約」で「建設工事請負契約」が
成立していない場合における、後者契約の不成立

2.契約書記載のローン借入特約条項を利用し、ローン不成立での解約

3.売主及び、請負者の重大な契約不履行等が生じた場合の解約

以上となります。


契約形態が少し分かりづらいのですが、その契約はS社と土地契約をまず行い

これから建物の請負契約ですか?建築条件付土地の契約として、土地の契約を

したならば請負契約が成立しなければ、土地もペナルティなしで解約出来ます。

但し土地の契約と、請負契約が全く別物となれば土地の解約は出来ずに、請負

契約を締結せずに別の会社を探す事となりますね。万一契約済ならば、解除を

どうやって交渉するかという問題です。


また、ローンの件については、当初契約に含まれていない金融機関で組む場合は

買主様の同意がなければなりません。 もし、フラット35で組むことが条件になっ

ておらず、かざはな様も組む意思がなければ、ローンの特約条項を使って白紙解除

が出来たはずです。


これ以上の詳細については、契約書類等を拝見しないと分からない為、ご理解戴け

ればと存じます。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がかざはな様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンについて chiakisyorinoさん  2010-06-23 15:25 回答1件
提携ローン事前審査申込書を提出するタイミング S・Kさん  2010-01-25 19:04 回答2件
土地の売買契約について aboutallさん  2009-10-14 19:24 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)