3か月前からパートで一日約7時間、週5日で働いてます。
月に約10〜11万円ぐらいの収入があります。
主人の年収は約500万ぐらいです。
子供が一人(保育園の年少です)
主人が転勤が多いので保険証は主人の扶養でいたいのですが、103万と130万を超えたときに何がかわってきますか??
主人の会社の保険証の認定は130万でした。
130万を超えないように調整をするとして、103万を超えると何が変わってくるのかがまったくわかりません。
1月からは週5日、一日5時間程度の勤務形態に変更予定です。
(扶養のことがよくわからずに103万円で収まるようにやりくりするつもりで変更してもらう予定)
どうしたらいいかアドバイスをお願いします。
miumamaさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
miumama 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には2つの種類があります。
一つは、ご主人の税に関るもので、103万円以下といういわれるのが此方の要件になります。
miumama様のパートや給与収入が103万円以下の場合には、ご主人の収入から配偶者控除を控除することが出来ます。103万円を超えて140万円までは段階的に配偶者特別控除を控除することが出来ます。
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
一方、社会保険の扶養の条件の収入に関するものは、扶養の申請後の収入が
年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たしていることが条件になります。
これを満たせない場合にはmiumama様ご自身が、社会保険に加入する必要があります。現在既に10万円〜11万円の由、月々の収入も条件に該当しますので、108,334円未満になるよう工夫ください。
また、健康保険の加入には就労の条件も関ります。
パートタイマーの方が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかを判断する基準として、
常用的使用関係にあるかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を勘案しますが、ひとつの目安として労働日数と労働時間があります。
・1日又は1週間の労働時間が概ね正社員の4分の3以上
・1ヶ月の労働日数が概ね正社員の4分の3以上
である場合は原則厚生年金と健康保険に加入することとされています。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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主婦のパート収入
miumamaさん、今日は。CFPの小林治行です。
扶養家族の問題は所得税と保険法の二つの法律があり、前者は103万円超には所得税の納税義務が発生し、後者は130万円以上の収入の時には社会保険を支払わなければならないとする制度ですね。
貴女のケースはその中間にあるケースです。
しかし、所得税は今年は4ヶ月ほどの収入ですから、103万円を超えることはありませんので、問題なし。しかし、保険法の方で抵触する可能性があります。
保険法では、"継続的"に"108,333円"を超える場合は扶養から外れるというものです。
ここで継続的とは、大きく次に二つです。
・臨時で日々雇用される人で、1ヶ月以上の雇用の人
・臨時で通常就業者の概ね4分の3以上の人
ですから貴女の場合は、パートに就業した時点で扶養基準から外れていますから、夫君は会社に被扶養者異動届と保険証の書き換え(扶養者が外れる)の手続きが必要でした。
1月から年103万円以下となり、又時間も月25時間との事ですからこの制度には抵触しなくなるようです。
パートと税金を纏めた小林のHPはこちら:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
(現在のポイント:-pt)
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