生前贈与について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/06 02:26

祖父が子供たちそれぞれに(私の親です)、土地を残してくれました。
(大きさはまちまちですが)
祖父が亡くなった今、土地は、祖母とそれぞれ子供が1/2ずつ相続するという
ことになりました(祖父の遺言書により)

のちのち祖母が亡くなった後、それぞれがその土地を相続するという
遺言書はありません。
そして祖母は痴呆症です。
なので、いつか祖母が亡くなったとき。。。
ちゃんとそれぞれの土地が相続できるのか。。。という不安が残ってしまいます。
(叔父叔母のことを信用できないため)
もしもこの先いざこざが起こったらいやなので、
祖母が生きている間に(痴呆症ですが)、生前贈与という形で
早めに親のものにできた方がいいのかと考えてしまいます。
そういうことは可能ですか。
それにあたって、それぞれ兄弟など誰かの許可が必要ですか。
また、どれくらいの税金がかかるものなのでしょうか。
そして、その見積もりは、どこに頼むべきことなのでしょうか。。。
アドバイスお願いします。

suzukenさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

1 good

認知症の方を護る制度のご紹介

2009/12/06 10:13 詳細リンク
(5.0)

suzuken様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法的には、祖母様がなくなられた場合の遺産はお子様が相続され、その法定相続分は均等です。お子様が3人であれば3分の1ずつです。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

祖母様の認知症(現在は痴呆とは使いません)の程度が分かりませんので、病状が進んでしまった方としてお答えします。
生前贈与は本人の判断が必要ですから、程度によっては認知症の方の生前贈与は難しいのではないかと考えます。

お祖母様が認知症の場合でも、その程度により、医師の立会いの下に正常な判断力を有すると認められる際には遺言書の作成は出来ることになっています。ただし、その時期等を判断するのが難しく、普通はその行為をいたしません。

もし、誰かが勝手に手続きをするようなことを心配なさっていらっしゃるのでしたら、祖母様に後見人をつけられては如何でしょう。申し立ては4親等以内の方が家庭裁判所に出します。また、祖母様の資産管理と身上監護も後見人等が行います。

成年後見制度の概要は下記HPをご一読ください。
http://www.officemyfp.com/seinekouken-1.htm

詳しくは裁判所HP家庭裁判所の成年後見制度をお読みください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html

後見人に関するご質問・疑問等があれば、ご連絡ください。

評価・お礼

suzukenさん

吉野様、いろいろとご相談に乗っていただいて
本当にありがとうございました。
不安に思っていたこと。。。
それが解消できたものもあり、
とても感謝しています。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

- good

生前贈与について

2009/12/07 12:29 詳細リンク
(5.0)

suzukenさん、こんにちは。
贈与は双務契約なのでお互いのあげる、もらうの意思がないと成立しません。祖母は残念ながら意思が薄弱になっているので生前贈与で土地を分けるとか、遺言書を作成するということは難しいと思います。
ただ既にそれぞれの物件の1/2の持分は貰うべき人(親の代)の名義になっているのですよね。共有財産というのは処分しづらいですし、勝手にアパートを建てることも出来ないので、共有持分の相続は皆さん避けたいはずです。そういう意味では現在1/2の持分の所有者である親の代の方がその物件を相続するという遺産分割で協議がまとまる可能性は高いと思いますがいかがでしょうか。もしこじれて当初と違う土地を承継していくということになれば、所得税法の「交換の場合の譲渡所得の特例」等を用いて所得税がなるべくかからない方法で土地を整理していくしかありませんが。

評価・お礼

suzukenさん

薬袋様、ご回答どうもありがとうございます。
共有部分の相続は避けたい。。。と思ってもらえたら
よいなぁ。。。と祈るばかりです。
(ごたごたしているもので)

いろいろと勉強になりました。
本当にありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

法律で決まる相続の方法を教えてください ゆうさん☆さん  2008-11-12 22:31 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
亡夫の保険金の受取人が義父母の場合 hira3632さん  2013-01-14 01:14 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)